犬の登録・狂犬病予防注射

犬の登録は飼い主の義務

 

 登録されていない犬を飼い始めた場合、犬を飼い始めた日(生後90日を経過していない犬を飼い始めた場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録することが法律で義務付けられています。室内犬でも登録・注射は必要です。
 登録の申請は、生活衛生課および吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課にて受け付けています。登録していただくと鑑札が交付されます。この鑑札は必ず犬の首輪につけてください。また紛失した場合は再交付となります。

各種手数料

 登録手数料

3,000円 

 鑑札再交付手数料
(紛失等した場合)

1,600円 


秩父市外から転入された方


 生活衛生課および吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課に前所在地の鑑札を持参の上、手続きをしてください。前所在地の鑑札と秩父市の鑑札を無料で交換します。鑑札を紛失した場合には、集合注射の通知など旧住所地で登録していたことがわかるものを持参してください。

狂犬病とは?


 狂犬病とは人を含めた全ての哺乳類が感染する感染症です。現在、狂犬病に対する治療法はなく、発症したらほぼ100%死に至る恐ろしい感染症です。多くの場合が、狂犬病に感染した犬に咬まれることによって、傷口から唾液と共にウイルスが侵入し感染します。このため日本では、昭和25年に施行された狂犬病予防法により、生後91日以上の全ての犬に年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

狂犬病予防注射は年1回


 毎年4月から5月下旬にかけて集合注射を行っています。日程については、犬の登録がお済の方にはハガキにより通知します。ハガキ持参の上、お近くの集合注射会場で予防注射を受けてください。登録をしてない犬も登録手続きと併せて予防注射が受けられますのでお越しください。期間中ならどこの注射会場でも受けられます。日程については、市報ちちぶ3月号に掲載します。

 都合が悪く集合注射に行けない方は、かかりつけの動物病院でも予防注射を受けることができます。その場合、秩父市内の動物病院(一部除く。)で受診すると注射済票の交付も一緒に受けることができます。
 動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合には、獣医師が発行する狂犬病予防注射済証を持参の上、生活衛生課又は、吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課までお越しください。

※集合注射の注射料金と動物病院での注射料金は多少異なることがあります。
  集合注射を受ける際には、犬を制御できる方が引き綱を持ってお越しください。

各種手数料

 注射済票交付手数料

550円

 注射料金
(集合注射)

2,950円

 注射済票再交付手数料
(紛失した場合等)

340円 


その他届出


 飼っている犬が死亡した場合又は、登録内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

 届出がされないと、登録内容が変更されないため、集合注射の通知が届かないこと等があります。
 飼っている犬がいなくなった場合は、犬種、性別、年齢、いなくなった場所及び日時を秩父保健所(電話 0494-22-3824)まで連絡してください。

 保健所で迷い犬として保護している場合があります。

 迷い犬に鑑札がついていれば、飼い主が分かります。飼い犬には鑑札を必ずつけるようにしてください。
 また、迷い犬又は傷ついた犬の情報、犬を保護した情報等も秩父保健所までご連絡ください。

各種届出

変更内容 提出書類
犬が死亡した場合 犬の死亡届(電話可)
犬の所有者を変更した場合 犬の登録事項変更届
秩父市外へ転出した場合 転出先の担当窓口へ申請してください。
秩父市への届出の必要はありません。
※手数料はかからず、印鑑も必要ありません。

申請書様式ダウンロード


犬の登録申請書(17KB)
犬の鑑札再交付申請書(17KB)
狂犬病予防注射済票交付申請書(17KB)
狂犬病予防注射済票再交付申請書(17KB)
犬の死亡届(17KB)
犬の登録事項変更届(18KB)

犬を飼うためのルール

最後まで責任を持って!

 犬を飼うときは、犬の習性・生理・生態等を理解し、愛情をもって飼いましょう。また、責任を持って、最後まで飼い続ける義務があります。

犬の放し飼い禁止!

 犬の放し飼いは大変危険な行為です。犬を飼うときは、綱や鎖でつなぐか、柵や檻などの囲いの中で飼わなければいけません。また散歩の時は、犬を制御できる人が引き綱(リード)をつけて行ってください。

犬の表示を!

いぬの表示シールは、門柱などの人の目につくところに必ず貼ってください。

犬のふんの後始末を!

 公共の場所や他人の土地・建物をふんなどで汚し、迷惑をかけることは禁止されています。犬を散歩に連れて行くときは、スコップやビニール袋などを持参し、ふんを放置したり埋めたりしないで必ず自宅まで持ち帰り処分してください。

捨てない・いじめない!

 動物を捨てる、みだりに殺す・傷つけるといった行為は犯罪です。『動物の愛護及び管理に関する法律』により罰せられます。動物を飼っている人も、飼っていない人も動物愛護を心がけましょう。
 
ルールを守り、人も動物も暮らしやすい健全な環境をつくりましょう!

 

犬と猫のマイクロチップ情報登録 

 犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省HP)