公害防止思想の普及

野外焼却

 ドラム缶・ブロック囲い・家庭用簡易焼却炉で燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたりすることは不法焼却に該当します。ゴミを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響や、火災が心配されています。

 

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

 野外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律や埼玉県生活環境保全条例および秩父市環境保全条例により、一部の例外を除いて原則禁止されています。

 野外焼却(野焼き)禁止に違反した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条により、5年以下の懲役、もしくは一千万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。

 

野外焼却(野焼き)禁止例外の一部

 (1)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

 (2)たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却で軽微なもの

 (3)風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却

※野外焼却(野焼き)禁止の例外規定とされた行為であっても、周辺環境へ著しく悪影響を及ぼすものについては、指導を行いますので注意してください。

 

家庭用簡易焼却炉の無料回収を実施しています。

  対象 ブロック積簡易焼却炉、金属製簡易焼却炉 
 回収条件

 所有者が焼却炉を分解し、2トン車が進入できる場所まで搬出すること

(申込者には、回収日程等をお知らせします。)

空き地

空き地の適正管理をお願いします

 市には、使用されなくなった空き地に雑草や樹木が繁茂し、近隣の家や道路に越境する等の苦情が多く寄せられています。空き地に雑草等が繁茂したり、枯れ草が密集すると、衛生害虫及び火災の発生の原因につながったり、ごみ等の不法投棄の誘因となります。

 良好な環境を保全するために、秩父市環境保全条例で「空き地の適正管理」の規定を設け、土地所有者に指導や助言を行っています。

 

空き地の所有者・管理者の方へ

 土地の所有者(管理者)の方は、近隣住民の方との迷惑にならないよう、雑草の刈り取り等、日頃から適正な管理をお願いします。

※除草した草はそのまま放置せず、業者に依頼するか、指定ゴミ袋に入れて収集日に出すなど適正に処分してください。

「秩父市の環境」が閲覧できます

 毎年刊行している冊子、「秩父市の環境」では大気、水質、騒音などの公害調査データをはじめ、その他にも秩父市の環境に関する様々な内容を掲載しています。
下記よりダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

 平成23年度以前の秩父市の環境をご覧になりたい方は、生活衛生課へお気軽にお問い合わせください。


※当冊子は平成28年度まで環境部生活衛生課で編集・発行していましたが、平成29年度より環境部環境課において編集・発行しています。

 平成29年度からの『秩父市の環境』をご覧になりたい場合は、下記をクリックでご覧いただけます。

『秩父市の環境』(平成29年度から)

 

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