土砂等のたい積の許可について
秩父市内で土砂等のたい積を行う場合は事業区域の面積により、市又は県の許可が必要になります。
秩父市内で埋立て等を計画される場合はまず、ご相談下さい。
詳しくは『秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例』
『秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例施工規則』
リーフレット(102KB)
要申請対象事業
事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て・盛土・その他の土地への土砂等のたい積のうち、以下のいずれかにあてはまらないもの
- 法令若しくは条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則に係るとして行うもの、又は処分による義務の履行に伴うもの
- 他の法令による可、認可等を受けた工事及び事業
- 国又は地方公共団体が行うもの
- 公益性が高いと思われる事業で無秩序なたい積が行われるおそれのないもの
※3,000平方メートル以上は県に申請(埼玉県のHP)
許可事業者(土地の所有者及び工事施工者)の責務
- 粉塵、騒音、振動及び土砂等の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。
- 作業時間は、原則として午前9時~午後5時までとする。
- 作業日については、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、並びに1月2日・3日及び12 月29日から同月31日までは原則として作業を行わないこと。
- 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯における搬入車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。
- 事業区域内には、みだりに人が立入るのを防止する囲いを設けること。搬入口は原則として1か所とする。
- 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。
- 住民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため必要な措置を講ずること。
- その他、関係法令及び施工基準を遵守する
許可業者が行う土地の汚染調査
許可業者は以下の物質を対象にした土壌汚染調査を行ってください。
ただし、農地改良のために行う高さ30センチメートル以内の土砂等のたい積については免除されます。
- カドミウム及びその化合物
- 六価クロム化合物
- シアン化合物
- 水銀及びその化合物
- セレン及びその化合物
- 鉛及びその化合物
- 砒素及びその化合物
- ふっ素及びその化合物
- ほう素及びその化合物
- 特定有害物質及びダイオキシン類(市長が許可業者に通知したもの)
法令等を遵守しましょう。
万が一、違反した場合は
- 許可を取り消します。
- 事業停止、期限を定めて原状回復、その他災害防止又は生活環境の保全上、必要な措置を命じます。
- 施工基準に適合するよう必要な改善を命じます。
- 違反事実の公表をします。
- 懲役又は罰金を課します。