国民年金

国民年金

 
  加入者が老後を迎えたときや病気、事故など、いざというときに年金を受けて生活の安定を図ることを目的としており、納められた保険料と国の負担金により、国が管理、運営しています。

被保険者の種類

 

第1号被保険者

  日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の農業、自営業の方とその家族・勤め先に年金制度のない方・学生・無職の方

第2号被保険者

 厚生年金保険の被保険者本人・各種共済組合の組合員(現役サラリーマンなど)・船員

第3号被保険者

  厚生年金・各種共済年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

任意加入被保険者

1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
2 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
3 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人(国民年金の基礎年金繰上げ請求(65歳未満で受給)した方は任意加入ができません)

※65歳に達しても年金受給権が確保できない方は70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます
 (昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)

こんなときこんな手続きを (手続きにより必要書類が異なりますので事前にご確認ください)


 こんなとき
必要なもの
加入する
とき

 

国民年金に初めて加入するとき(20歳到達)

日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。 

ぜひ、次の動画をご覧ください。

 

国民年金の加入と保険料のご案内(外部サイト)

 

 手続きはありません。

 日本年金機構から「国民年金

 加入のお知らせ」が送付されます。

(基礎年金番号通知書と納付書は後日送付)

以前、年金制度に加入したことのある方が再加入するとき(厚生年金のある会社を退職したときなど)

  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職証明書
任意加入するとき
  • 本人確認書類 
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 預(貯)金通帳またはキャッシュカード
  • 金融機関への届出印
やめるとき

会社に就職して厚生年金などに加入したとき

  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 健康保険証

任意で加入している方が、都合でやめたいとき

  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
住所・氏名を変更するとき

他市区町村へ転出するとき

 

※マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更および氏名変更に関する届出は不要です。

他市区町村から転入したとき

市内間で転居したとき

氏名が変わったとき

 ※手続きにおいて、必要な本人確認資料は以下のとおりです。

  マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券 等

付加保険料とは

 将来、より高い老齢給付を望む第1号被保険者(保険料の免除者、国民年金基金の加入者を除く)や任意加入被保険者は、希望により付加保険料を納付することができます。保険料の額は1か月400円となっています。

年金の種類と請求に必要なもの

こんな年金が

こんなとき

必要なもの

 
 
老齢基礎年金
  • 保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を含めて10年以上ある方が65歳になったとき。
  • 年金は希望すれば60歳から繰り上げたり、65歳を超えて繰り下げて請求することもできます。ただし、65歳未満で請求したときは年齢により減額になり、66歳以上で請求したときは年齢により増額されます。
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本 等
  • 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • 配偶者の年金証書
  • マイナンバーのわかるもの

※必要書類は請求する方によって異なります。

障害基礎年金
  • 加入中の病気やケガで日常生活が十分にできない程度の状態(国民年金法による障害等級が1級または2級)になった場合に、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日の前々月に、一定の納付要件を満たしているとき。
  • 20歳前のケガや病気による障害のある方が20歳になったとき。
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本 等
  • 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • 診断書等(所定の用紙が国民年金担当にあります)
  • マイナンバーのわかるもの

※必要書類は請求する方によって異なります。

遺族基礎年金
  • 国民年金加入中の方が死亡したときや、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子   (18歳未満)のある妻、または子(18歳未満)に支給されます。
  • ただし、死亡した方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は、死亡日の前々月に一定の納付要件を満たしていることが必要です。
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本 等 
  • 市区町村長に提出した死亡診断書の写し
  • 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • マイナンバーのわかるもの

※必要書類は請求する方によって異なります。

 

未支給年金

 

  • 年金を受けている方が亡くなられたとき、未支給の年金を遺族の方が受け取れるように請求することができます。
  • 未支給年金を受け取れる遺族の優先順位は、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹、7・その他の3親等内の親族です。
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書・年金証書
  • 戸籍謄本 等
  • 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)  
  • マイナンバーのわかるもの

※必要書類は請求する方によって異なります。

 
寡婦年金
  • 国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間・保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合で、10年以上婚姻関係が継続している妻に対して、その妻が60歳~65歳になるまでの間支給されます。
  • ただし、夫が老齢基礎年金・障害年金を受けたことがあるとき、また妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本 等 
  • 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • マイナンバーのわかるもの

※必要書類は請求する方によって異なります。

死亡一時金
  • 3年以上保険料を納めていた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その遺族に支給されます。
  • 死亡一時金を受け取れる遺族の優先順位は、年金を受けないまま亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹です。
  • 遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選択します。
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本 等
  • 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • マイナンバーのわかるもの

※必要書類は請求する方によって異なります。

 
特別障害給付金
  • 平成3年3月以前の任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前の任意加入の対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病により、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方が対象になります。
  • ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害の状態に該当された方に限られます。また、前年の所得などに一定の条件があります。
  • 本人確認書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本 等
  • 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • 診断書等(所定の用紙が国民年金担当にあります)
  • マイナンバーのわかるもの

※必要書類は請求する方によって異なります。

 

※請求者本人が手続きに来られない場合は、原則委任状が必要となります。
※保険料は忘れずに納めましょう。
※第1号被保険者に限り、保険料の免除制度があります。
※年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に支給が始まるものではありません。
 ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。

 

国民年金基金                                    

 国民年金に加入している方には、サラリーマンのような国民年金の上乗せの年金がありません。そこで、その差を埋めるためにできた公的な年金制度が「国民年金基金」です。国民年金保険料を納めている国民年金の第1号保険者が加入できます。

お申し込み・お問い合わせ

〒107-0052 東京都港区赤坂8-1-22 NMF青山一丁目ビル6階

電話 0120-65-4192

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