新入学の児童・生徒については、毎年1月末日までに、住民票の住所に基づき入学すべき学校と入学期日を記載した「入学通知書」を送付します。
転校手続き
住民票の異動により、転校先が指定されます。
市外からの転入、または市内転居により学校を転校する場合は、市民課での転入手続き後、教育委員会で転入学の手続きをしてください。
市外への転出で学校を転校する場合は、市民課で転出手続きをしたのち、秩父市で在学していた学校が発行した「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をお持ちのうえ、転出先市町村の教育委員会で転入学手続きをしてください。
指定校・区域外への就学
指定校変更
秩父市では学区制を採用していますので、お子さんが就学される小・中学校は、市が指定した学校となります。ただし、次の許可基準に該当する場合など、特別の理由があるときは、指定校の変更を保護者が申し立てることができます。
- 小学校6年生または中学校3年生に在学中で、住所を指定校以外の区域に異動し、卒業までの場合
- 学期の途中で住所を指定校以外の区域に異動し、学期が終了するまでの場合
- 転居予定先の指定校にあらかじめ就学したい場合
- 留守家庭(小学生のみ)
- その他、教育委員会が必要と認める場合
区域外就学
許可基準は指定校変更に準じますが、許可にあたっては住所地または就学希望校がある市町村教育員会との協議が必要になりますので、学校教育課までご相談ください。
詳しくは教育委員会学校教育課へお問い合わせください。