学校運営協議会の組織と運営

学校運営協議会3つの権限

  1. 校長が作成する学校運営に関する基本的な方針の承認を行います。
  2. 学校運営に関し、教育委員会または校長に意見を述べることができます。
  3. 学校の教職員の任用に関し、教育委員会に意見を述べることができます。


委員について

  • 委員は、教育委員会が任命します。(校長の推薦)
  • 委員の数は12人以内。
  • 委員の任期は2年で、再任を妨げません。
  • 委員には守秘義務があります。
(これらの事項は「秩父市学校運営協議会規則」に規定されています。)

運営について

  • 学校運営協議会は、今年度設置校では、年3~4回行っています。(開催数の規定はありません。)
  • 会議は、原則として公開とします。
  • 協議内容は、各学校により異なりますが、「校長の学校運営の基本方針」の承認は必ず行います。