市税は、福祉・教育・道路整備など、さまざまな住民サービスを実施するのに欠かすことのできない貴重な財源です。
市では税負担の公平性の確保と安定した財源を確保する観点から、定期的に徴収強化月間を設け、通知や電話による催告のほか、自宅や勤務先などへの訪問により徴収強化を行います。また、給与・預金・取引先への売掛金・年金・生命保険・自動車・バイク・土地・建物などの差し押さえを一層強化し、滞納の解消に向けた取り組みを集中的に行います。
多くの方が期限までに納付されています。納期内納付にご協力をお願いします。
法令に基づく滞納処分を行うことがあります
地方税法331条では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と規定されており、秩父市でも滞納処分を行っています。
滞納処分とは、市税等を滞納している人の意思や、金額の多少にかかわらず、滞納となっている市税等を強制的に徴収するため、財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売等により換価し、滞納している市税等に充てる強制徴収手続きをいいます。
滞納処分の基本的な流れは以下の通りです。滞納処分になる前に自主的に納付してください。

納付が困難な場合は必ずご相談ください
災害、病気やケガ、事業の休廃止など、様々な理由により納期限までに市税等を納付できないときは、納税課に必ずご相談ください。