新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方や、徴収猶予の特例制度を受けられた方で猶予期間内の納税が困難な方につきましては、市税等の猶予制度を利用できる場合があります。
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
【提出する書類】
(1)「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
(2)「財産収支状況書」
(3)担保の提供に関する書類
(4)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
【申請期限】
換価の猶予:猶予を受けようとする市税等の納期限から6ヶ月以内
徴収猶予:本来の納期限から1年を経過した後に納付すべき税が確定した場合にはその市税等の納期限まで。それ
以外の市税等については申請期限はありません。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 審査の結果は「猶予許可通知書」あるいは「猶予不許可通知書」の郵送をもってお知らせします。
- 従来から口座振替による納税をご利用の方につきましては、申請の時期により、各金融機関の振替停止の処理が間に合わずに、引き落とされてしまう場合があります、ご了承ください。
申請書類等ダウンロード
換価の猶予申請書(記載例)PDF形式 (84KB)
換価の猶予申請書 PDF形式 (49KB)
換価の猶予申請書 エクセル形式 (18KB)
徴収猶予申請書(記載例)PDF形式 (99KB)
徴収猶予申請書 PDF形式 (47KB)
徴収猶予申請書 エクセル形式 (18KB)
財産収支状況書 PDF形式 (524KB)
財産収支状況書 エクセル形式 (316KB)
猶予制度リーフレット PDF形式 (380KB)
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
収納課まで 郵送での提出 にご協力をお願いいたします。
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