就学援助制度

 就学援助制度とは、経済的な理由により、お子さんを公立小・中学校へ就学させることにお困りのご家庭に対して、学校で必要な学用品費、給食費、修学旅行費などの費用の一部を市が援助する制度です。

 入学前支給について

就学援助の対象者 

  • 要保護児童生徒

     保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である児童生徒

  • 準要保護児童生徒

     要保護世帯以外の世帯の児童生徒の保護者で、次の1~4のいずれかに該当する児童生徒


    1.  当該年度またはその前年度に生活保護の停止または廃止となった者
    2. 市町村民税が非課税である者(世帯全員)
    3. 児童扶養手当を受給している者
    4. 就学に必要な費用の負担が著しく困難である者(所得審査を行います)

  上記4の所得限度額は、世帯全員の合計所得であり、家族構成や年齢により異なります。
  下の表は、所得限度額の例です。 


世帯員数

2人

3人

4人

世帯構成

親(35歳)
子(9歳)

親(35歳・40歳)
子(9歳)

親(35歳・40歳)
子(9歳・14歳)

所得限度額

171万円程度

231万円程度

304万円程度

 ※社会保険料や生命保険料など、所得から控除されるものもあります。


申請方法


 児童生徒が通学する小中学校から申請書を受け取り、必要事項を記入の上、申請理由毎に必要な書類を添えて、学校へ提出してください。
 申請手続きは、毎年度必要です。
 兄弟姉妹が小中学校それぞれに在籍の場合は、該当の児童生徒それぞれに申請が必要です。
 年度途中からでも申請できます。その場合、申請日の翌月からの認定となります。 

支給費目および支給額


 支給費目および支給額は、以下のとおりです。   

 

        区分

支給額

備考

小学校

中学校

学用品費

11,630円

22,730円

年3回に分けて支給します。認定月によって支給額が変わります。

通学用品費

(第1学年を除く)

2,270円

2,270円

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

実費

(上限1,600円)

実費

(上限2,310円)

実施学期にて支給します。各学校からの報告により支給しますので、保護者からの請求手続きは必要ありません。

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

(学年を通して1回のみ)

実費

(上限3,690円)

実費

(上限6,210円)

修学旅行費

実費

(上限22,690円)

実費

(上限60,910円)

新入学児童生徒

学用品費等

51,060円

60,000円

年度当初認定の小学校1年生および中学校1年生を対象に支給します。

(入学前の3月に支給)

体育実技

スキー

実費

(上限26,500円)

実費

(上限38,030円)

実施学期にて支給します。各学校からの報告により支給しますので、保護者からの請求手続きは必要ありません。

柔道

実費

(上限 7,650円)

剣道

実費

(上限52,900円)

学校給食費

実費の全額

実費の全額

 

医療費

実費の全額

実費の全額

 

制服購入費

8,000円

年度当初認定の中学校1年生を対象に支給します。

(入学前の3月に支給)

 

 



































支給月・支給方法

  • 支給時期 年3回(9月・12月・3月)
  • 支給方法 原則として保護者の口座へ振り込みます。但し、学用品費等の学校納付金に滞納がある場合は、学校長口座へ振り込む場合があります。
  • 支給開始月 認定された月から給付対象となります。学校から教育委員会へ書類が提出・認定された翌月1日が認定日となりますが、2・3月に申請があった場合については、新年度(4月1日)認定となります。