1.相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記を行わない場合は、土地・家屋の固定資産税はについては、相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただきます。
「相続人代表者指定届」は、相続人の中から代表して納付する方(相続人代表者)を届け出するものです。そして翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
「固定資産現所有者申告書」は、固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合、相続人(現所有者)が、自身が相続人であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに現所有者の申告をしていただくものです。
どちらも相続人が提出していただくもののため、一つの様式になっております。
※この届は、法的に相続が確定する書面ではありませんので、該当する場合は必ず提出してください。(秩父市において死亡が確認できた場合は、届出書用紙を先行して送付しています、登記済みの場合は行違いにつきご容赦ください。また、秩父市に死亡届を提出された場合も、物件の所有の有無に関らず、全員の方に配布しております。)
なお、届出書を提出した後に相続登記を行った場合は登記を優先します(死亡した年の12月末日までの場合)。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(72KB)
2.固定資産補充課税台帳変更届(未登記物件所有者変更届)
家屋未登記物件(法務局における登記のされていない物件)の所有者が死亡された場合、当該家屋の固定資産税については、市役所での所有者変更手続きをしていただく必要があります。
また、家屋未登記物件の所有者が譲渡や売買により変更した場合にも同様の届出となります。
固定資産補充課税台帳変更届(未登記物件所有者変更届)(53KB)
3.納税管理人申告(承認申請)書
納税に関する一切の事項を処理させるために納税管理人を定める場合にこの申告書を提出していただきます。なお、納税管理人の承認が必要です。
納税管理人申告(承認申請)書(28KB)
4.納税管理人廃止申告書
納税管理人の設定を止める場合に提出していただきます。
※口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。
納税管理人廃止申告書(30KB)
5.納税通知書送付先変更依頼書
土地・家屋の所有者の住所等の変更については、原則として登記名義人住所変更登記を行うこととされています。
以下のような場合に限り、納税通知書送付先変更依頼書を使用してください。やむを得ず納税義務者以外の者に送付する場合は、必ず本人の同意を得てから提出してください。
- 住民票の変更がない転居(一時的な単身赴任や施設入所・入院等)
- 住民票に記載されている住所と異なる住所に送付を希望する場合
- 法人の商業登記簿の変更はないが、送付先を変更したい場合
過去に送付先変更を届け出ていた方で、必要がなくなった場合はご連絡ください。
住民票の異動を伴う秩父市内での転居、秩父市内から秩父市外への転出、秩父市外から秩父市内への転入の場合には、資産税課への届け出は必要ありません。
納税通知書送付先変更依頼書(57KB)
6.納税通知書市外住民等変更依頼書
納税通知書の送付先は、原則として法務局に登録されている所有者の登記簿上の住所です。
法務局で登記名義人住所変更登記をすると、法務局から秩父市に通知が来ますので、登記情報を基に納税通知書の送付先の変更を行います。
以下のような異動があり、登記名義人住所・氏名変更登記を行わない場合は、資産税課に市外住民等変更依頼書を提出していただきます。
- 秩父市外から秩父市外への転居(例:A市からB市への転居)
- 秩父市外に住民票上の住所がある方で、氏名が変更された場合
納税通知書市外住民等変更依頼書(197KB)
7.共有物件に係る納税義務者代表指定届
秩父市では、2人以上の共有で新しく土地または家屋の所有者になった場合の代表者は、
等の条件をもとに代表者を決めさせていただいています。
上記以外で、代表者を指定したい場合は届出をしてください。
共有物件に係る納税義務者代表指定届(28KB)
8.共有物件に係る納税義務者代表変更届
納税通知書(納付書)を受領し納付されている現在の共有代表者を同じ土地・家屋を共有されている別の共有者に変更したい場合にこの届を提出していただきます。なお、現在の共有者全員の承認が必要です。
口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。
共有物件に係る納税義務者代表変更届(31KB)
共有物件に係る納税義務者代表変更届(共有者3名以上)(34KB)
9.非課税申請書(土地・家屋・償却資産)
地方税法による用途非課税に該当する固定資産のうち、秩父市市税条例に規定するものについては、非課税申請書および添付書類を提出していただきます。
条例に規定する主な用途非課税は次のとおりです。
- 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地
- 学校法人などが直接保育または教育の用に供する固定資産など
- 社会福祉法人などが老人福祉施設の用に供する固定資産など
所有者が物件を有料で使用させている場合は、非課税の適用は受けられません。(無料の場合は、当該土地または家屋を無料で使用させていることを証明する書面を添付していただきます。)
固定資産非課税申請書(土地)(31KB)
固定資産非課税申請書(家屋)(33KB)
固定資産非課税申請書(償却資産)(28KB)
10.市税減免申請書
秩父市市税条例に規定された減免事由に該当する場合は、各納期限前までに必要な添付書類とともに申請すると固定資産税・都市計画税が減免されることがあります。
条例に規定する主な減免事由は次のとおりです。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 前各号に掲げるもののほか、特別の事由のあるもの
市税減免申請書(27KB)
11.固定資産課税免除申告書
次に該当する固定資産に対しては、固定資産税を免除されます。課税免除事由に該当する場合は申告書および添付書類を提出していただきます。
所有者が物件を有料で使用させている場合は課税免除の適用は受けられません。(無料の場合は、当該土地または家屋を無料で使用させていることを証明する書面を添付していただきます。)
- 市から補助を受けて遊具を設置した児童遊園の用に供する固定資産
- 秩父祭屋台収蔵庫の用に供する固定資産
- 市が設置した防火水槽等の用に供する土地
- 専ら秩父札所めぐりの利便に供するため、無料で駐車場の用に供する固定資産
- 町内会等が設置し、公共の用に使用する固定資産
固定資産課税免除申告書(30KB)
12.家屋 新築・増築・滅失届
家屋を新築・増築したり、取り壊しなどしたときは届け出てください。
ただし、法務局の登記申請した場合は届出の必要はありません。
家屋 新築・増築・滅失届(29KB)