特定創業支援等事業のいずれかについて証明書発行要件を満たした方に、市(町)への申請により、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を法務局や信用保証協会(または金融機関)に提出することにより、以下の特例が適用されます。
会社設立時の登録免許税の軽減
- 株式会社の場合:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
- 合同会社の場合:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
- 合名会社・合資会社の場合:1件につき6万円→3万円
対象者
- 事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
- 創業後5年未満の個人が会社を設立する場合(法人成り)
創業関連保証(無担保、第三者保証人なし)の拡充
対象者
- 特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の方
※保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
※信用保証の特例は創業者単位での保証枠になるため、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
特定創業支援等事業
- 専門家個別支援事業
創業実現に向けたアドバイス、事業計画づくり、スタートアップ期の経営に関するアドバイスなど、専門家が個別に支援します。
【証明書発行要件】1月以上、4回以上にわたり個別支援
- 創業塾
創業をテーマにした「ちちぶ創業塾」(令和6年度は9月~10月)を開講し、創業にあたっての心構え、創業に必要な手続き、事業計画の作成などが身につく講義を実施します。
【証明書発行要件】全5回中4回以上の出席
証明書の交付申請
証明申請書に必要事項を記入の上、各市町(秩父市の場合:産業支援課)へ提出してください。申請内容の確認・審査を行い、おおむね1週間以内に証明書を発行します。
※秩父市内で創業する場合、秩父市で証明書を発行します。
※横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町内で創業する場合は、各町で証明書を発行します。
証明申請書 ダウンロード