計量器(はかり)の定期検査について


 計量法の規定により、取引・証明に使用している「はかり」は、2年に1回の定期検査を受ける必要があります。

 
 取引・証明とは? →「計量器(はかり)定期検査のお知らせ」(415KB)
 

 定期検査について

 
 定期検査には、計量器を検査会場へ持参し検査を受ける「集合検査」と、県の指定業者が事業所を訪問して検査する「巡回検査」があります。

「集合検査」について

 ひょう量250kg以下の機械式はかりで、取引・証明に使用しているものが対象です。
 検査の時期が近づきますと、埼玉県計量検定所から集合検査の通知が届きますので、その内容に従って定期検査を受けてください。

 方法:市内複数個所に設けられる検査会場に計量器を持参して検査を受けてください。

※検査時間は各日とも10時~12時、13時~15時

※検査会場はいずれも駐車場になります。

検査日

検査会場

9月12日(月)

吉田総合支所

9月13日(火)

秩父市役所

9月14日(水)

荒川総合支所

9月15日(木)

原谷公民館

9月16日(金)

秩父市役所

9月20日(火)午前

大田公民館

9月20日(火)午後

尾田蒔公民館

9月21日(水)

大滝振興会館

9月22日(木)

影森公民館



「巡回検査」について

 電気式(デジタル式)および、ひょう量250kgを超える機械式はかりが対象です。検査の時期が近づきますと埼玉県の指定検査機関から通知が届きますので、その内容に従って検査を受けてください。
 方法:県が指定した業者が各事業所を訪問して検査します。

 時期:10月以降に実施予定



関連リンク


 より詳しい内容は下記の機関へお問い合わせください。