母子家庭の母または父子家庭の父(20歳未満の子どもを養育している世帯)が、就職に必要な技能を身につけるための講座を受講し修了したときや、看護師等の資格取得のための養成機関で修業しているとき、給付金を支給します。
自立支援教育訓練給付金
就職に必要な技能を身につけるための講座を受講し修了した場合に、受講費用の一部を支給します。
※講座受講申込前に事前相談し、「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受ける必要があります。
受給対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の条件をすべて満たす方
1. 市内に住所を有していること
2. 「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受けていること
3. 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
4. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる講座
1. 雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
2. 雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
3. 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
対象講座については厚生労働省ホームページをご覧ください。
支給額
1. 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(対象となる講座の1.および2.を受講する者)
対象講座の受講費用の60%相当額を支給(20万円を上限とし、12,000円を超えないときは支給しない)
2. 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(対象となる講座の3.を受講する者)
対象講座の受講費用の60%相当額を支給(修学年数×40万円を上限、上限が160万円を超えるときは160万円とし、12,000円を超えないときは支給しない)
※講座修了後対象資格を取得し、1年以内に就職等した(その資格が必要な内容であること)場合、受講費用の85%相当を支給(修学年数×60万円を上限、上限が240万円を超えるときは240万円とし、12,000円を超えないときは支給しない)
3. 上記1.および2.以外の受給資格者
上記1.2.に定める額から、受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(12,000円を超えないときは支給しない)
事前相談
※講座を受講申込前に、必ずご相談ください。
高等職業訓練促進給付金
看護師や介護福祉士など就職の際に有利となる資格を取得するために、養成機関で修業する必要がある場合に、生活費の負担軽減のための訓練促進給付金を支給します。また、卒業後には修了支援給付金を支給します。
受給対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の条件をすべて満たす方
1. 市内に住所を有する、児童扶養手当支給所得水準であること
2. 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
3. 仕事または育児と修業の両立が困難であること
4. 過去に高等職業訓練促進給付金または高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、デジタル分野の民間資格(シスコシステムズ認定資格等)等
高等職業訓練促進給付金支給額
非課税世帯
100,000円(月額) ※140,000円
課税世帯
70,500円(月額) ※110,500円
市町村民税の課税状況に応じて異なります。
※養成機関で修業する期間の最後の12ヵ月は、月額4万円増額
支給期間
対象となる資格取得のため、養成機関が修業内容ごとに定める全修業課程に相当する期間(その期間が48月を超える時は、48月)
高等職業訓練修了支援給付金支給額
非課税世帯 50,000円
課税世帯 25,000円
事前相談
※必ず、事前にご相談ください。
※詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。