もうチェックした?最低賃金
令和6年10月1日から、埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)になりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
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問い合わせ
埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へ