2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
民法の成年年齢には、一人で有効な契約をすることができる年齢であるという意味と、父母の親権に服さなくなる年齢と
いう意味があります。このことから、18歳になるとさまざまな契約が親(親権者)の同意を得なくても自分の意思でできるようになります。
大人になったばかりの新成年は契約の知識や経験が少なく消費者トラブルに遭いやすくなるため、注意が必要です。
消費者トラブルに遭わないよう、消費者としての正しい知識などを身につけましょう!
成年年齢の引き下げで、何が変わる?変わらない?
18歳(成年)になったら出来ること(例)
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20歳にならないとできないこと(例)
(これまでと変わらないこと)
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(クレジットカードの作成、ローン契約、
アパートの賃貸借契約、携帯電話の購入など)
決める
職業につく
など
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投票券を購入する
など
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消費者トラブルに気をつけて!
成年年齢に達すると、親(親権者)の同意なしに契約できるようになりますが、これまで未成年者取消権(※)が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。
※未成年者取消権とは、未成年者は成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟であることから、不利益を受けないよう契約などの法律行為について民法に定める取消権のこと。(ただし、未成年者が行った契約などの法律行為が無条件ですべて取消しができるわけではありません。要件があるので注意が必要です。)
契約に対する知識などが少ない新成年が消費者トラブルに遭わないためには、自分から進んで契約に関する様々なルールを学ぶようにし、本当に必要な契約かどうか検討する力をつけましょう。
もしも、消費者トラブルに巻き込まれたり困ったことが起きた場合には、一人で悩まないで消費生活センターに相談してください。
秩父市消費生活センター TEL0494-25-5200
(対象地域:秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)
【相談受付:月~金曜日 9時~12時、13時~16時 祝日・年末年始を除く】
消費者ホットライン TEL188(いやや)
※お住まいの近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります
消費者庁では、公式LINEアカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設し、消費者トラブル関連の情報発信等を行い、すみやかで正確な情報の普及を目指しています。
ご注意ください!
県など他の行政機関による若者向け注意喚起情報もご覧ください。
埼玉県消費生活支援センター 「くらしの110番」
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独立行政法人 国民生活センター
若者の消費者トラブル