秩父市暴力団排除条例

 市では、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するために、秩父市暴力団排除条例を制定しました。平成25年4月1日からの施行です。

条例の主な内容


  • 市は、暴力団排除活動に関する施策を総合的に実施します。
  • 市は、公共工事その他の事業で暴力団の利益になることとならないよう必要な措置を講じます。
  • 市民および事業者の皆さんに暴力団排除に関する情報の提供、啓発活動や広報活動を行います。
  • 中学校で、暴力団排除に係る教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じます。
  • 市民および事業者の皆さんは、基本理念にのっとり暴力団排除活動に取り組むとともに、市の施策に協力するよう努めるものとします。

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秩父市暴力団排除条例(全文)(136KB)