人権擁護委員とは
人権擁護委員は、「人権擁護委員法」に基づいて、その職務を行います。この制度は、様々な分野の人たちが、地域の中で人権思想を高め、人権が侵害されないように配慮して、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国にも例を見ないものです。
現在約14,000人の人権擁護委員が全国の市町村に配置され、積極的な活動を行っています。
人権擁護委員の推薦・委嘱
人権擁護委員の委嘱にあたっては、まず、市町村長が人権擁護委員にふさわしい候補者(人格見識が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある人)を選び議会の意見を聞いた上で法務局へ推薦します。
法務局では、弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を求めて検討したのち、法務大臣が委嘱します。任期は3年で、さらに再任も可能です。
人権擁護委員の活動
主に3つあります。
- 常設・特設の相談所等で人権相談に応じる
- 国民一人一人の人権意識を高めるため、様々な人権啓発活動を行う
- 人権侵害による被害者を救済することです。
秩父市における人権擁護委員
現在、10人の委員で活動しています。
人権相談
- 常設相談所
とき 毎週火曜日(祝日と第5週を除く) 9時~16時
ところ さいたま地方法務局秩父支局
- 特設相談所
とき 毎月第2・第4水曜日(祝日を除く) 13時~16時
ところ 秩父市役所2階 相談室
※この他、吉田・大滝・荒川総合支所においても特設相談所を各年3回開設
- 社会福祉施設等においても、人権擁護委員が施設に出向いて相談所を開設
啓発活動