個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、市が保有している個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定めるとともに、個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する権利を保障することにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するための制度です。
個人情報とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、それに含まれる氏名、生年月日等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することで特定の個人を識別できるものを含む)をいいます。
実施機関
個人情報保護制度を実施している市の機関は、市長、監査委員、選挙管理委員会、教育委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会および議会です。
個人情報の取扱いに関する基本的なルール
保有の制限
- 事務を遂行するために必要な場合に限り、利用目的をできるだけ特定して保有しなければなりません。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはなりません。
- 利用目的の変更は、変更前と相当の関連性があると合理的に認められる範囲を超えて行ってはなりません。
- 法令等に定めがある場合等を除き、思想、信条、宗教、社会的差別の原因となる事実および犯罪に関する個人情報を保有してはなりません。
- 個人情報を取り扱う事務については、一部のものを除き、公表しなければなりません(下記「個人情報取扱事務の公表」のとおり)。
取得の制限
- 適法かつ公正な手段により、原則として本人から直接取得しなければなりません。
- 本人から直接書面(電子データ等を含む)で取得するときは、原則として、その利用目的を明示しなければなりません。
適正な維持管理
- 利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報が正確な内容であるよう努めなければなりません。
- 実施機関、指定管理者および業務委託先は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止等、個人情報の適切な管理に必要な措置を講じなければなりません。
- 実施機関、指定管理者および業務委託先の職員、従業員等は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはなりません。
利用および提供の制限
- 法令等に基づく場合や本人の同意がある場合等を除き、個人情報を利用目的以外の目的で利用し、または外部に提供してはなりません。
- 法令等に定めがある場合等を除き、外部と通信回線で電子機器を結合し、個人情報を提供してはなりません。
苦情処理
- 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。
罰則の適用
- 実施機関、指定管理者および業務委託先の職員、従業員等が、業務に関して知り得た個人情報を不正に利用・提供した場合や個人の秘密事項が記録された個人情報ファイルを正当な理由なく外部に提供した場合には、罰則が適用されます。
個人情報取扱事務の公表
実施機関が行う個人情報を取り扱う事務を公表します(下記リンクにアクセスし、部局名を選択してご覧ください)。
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイル簿を公表します(下記リンクにアクセスし、部局名を選択してご覧ください)。
特定個人情報
特定個人情報とは
特定個人情報とは、個人情報のうち、個人番号(マイナンバー)や個人番号に対応する符号をその内容に含むものをいいます。
特定個人情報の利用および提供の制限
特定個人情報については、一般的な個人情報と比較して、その漏えい等による影響が大きいことから、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)の規定により、一般的な個人情報よりも、その利用および提供が厳格に制限されています。
個人情報の開示・訂正・利用停止請求
請求ができる方
どなたでも請求することができます。
請求の対象となる個人情報(保有個人情報)
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報で、職員が組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているもの。ただし、公文書(※)に記録されているものに限ります。
※ 公文書とは、
情報公開制度における公開請求の対象となる公文書をいいます。
請求の種類
開示請求
請求内容
自己に関する保有個人情報の開示を請求することができます。
開示できない情報
自己に関する保有個人情報に該当する場合であっても、個人のプライバシー保護等の理由から、次に該当する情報は原則として開示できません。
- 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 本人以外の個人に関する情報で、本人以外の特定の個人を識別できるもの、または本人以外の特定の個人を識別できないが、開示することで本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの(一部例外あり)
- 法人等の事業者に関する情報で、開示することで事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの、または開示しないとの条件で任意に提供されたもので条件を付すことが合理的であるもの
- 法令等により開示することができない情報
- 開示することで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市の機関等の公的機関における審議、検討または協議に関する情報で、開示することで率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれる等のおそれがあるもの
- 市の機関等の公的機関が行う事務事業に関する情報で、開示することで事務事業の性質上その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
※ 2または3に該当する場合であっても、人の生命、健康、生活または財産の保護に必要な情報は、開示されます。
開示方法
次のいずれかの方法によります。
- 閲覧(※1)
- 写しの交付・送付
- 光ディスク(CD-R等)に複写したものの交付・送付(※2)
※1 保有個人情報が記録されている文書等の保存に支障を及ぼすおそれがある等の正当な理由がある場合は、2の方法によります。
※2 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の場合に限ります。ただし、部分開示の場合や光ディスクへの複写が容易にできない場合は、2の方法によります。
訂正請求
開示請求等により開示された自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは、その訂正(追加または削除を含む)を請求することができます。
※ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に行わなければなりません。
利用停止請求
開示請求等により開示された自己に関する保有個人情報(番号法に規定する情報提供等記録に記録された特定個人情報を除く)が次のいずれかに該当すると認めるときは、その利用・提供の停止または消去を請求することができます。
- 不適法に取得されたものであるとき
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
- 利用目的以外の目的での利用または外部提供が、認められた範囲を超えて行われているとき
- 番号法で認められた範囲を超えて収集・保管されているとき(特定個人情報に限る)
- 番号法で認められた範囲を超えて作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき(特定個人情報に限る)
※ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に行わなければなりません。
請求の方法
本人、その法定代理人(本人が未成年者または成年被後見人の場合)または本人の委任による代理人(請求の対象が特定個人情報の場合)が、請求の種類別の請求書に必要事項を記入し、総務課または吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課へ提出してください。なお、その際に次の書類を提示または提出してください。
- 請求者本人であることが確認できる書類・・・請求者の氏名および住所が記載された運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等
- 法定代理人の資格を証明する書類(法定代理人が請求する場合のみ)・・・戸籍謄本等(請求日前30日以内に作成されたもの)
- 本人の委任による代理人の資格を証明する書類(本人の委任による代理人が請求する場合のみ)・・・本人による委任状等(請求日前30日以内に作成されたもの)
- 訂正を求める内容が事実に合致することを明らかにする書類等(訂正請求の場合のみ)
※ 窓口での受付時間は、土曜日・日曜日、祝日および年末年始を除く、8時30分から17時15分までです。
※ やむを得ない理由により窓口請求ができない場合は、郵送による請求もできますので、総務課へご相談ください。
決定
原則として、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に開示・不開示、訂正・不訂正または利用停止・不停止を決定し、請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難等の理由により、期限を延長させていただく場合があります。
※ 不開示、不訂正、利用不停止等の決定に不服がある場合は、実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
手数料
開示、訂正および利用停止のための手数料は、無料です。ただし、開示を行う場合において、写しまたは光ディスクに複写したものの交付・送付の方法によるときは、それらの作成・送付に要する費用をご負担いただきます。
- 写しの作成に要する費用・・・A3サイズまでの用紙への白黒コピーの場合:片面1枚につき10円(カラーコピーの場合:片面1枚につき50円)、その他の場合:実費相当額
- 光ディスクに複写したものの作成に要する費用・・・CD-Rの場合:1枚につき100円、その他の場合:実費相当額
- 送付に要する費用・・・郵便料金相当額
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