認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。
一定の要件を満たした認可地縁団体の所有する土地等について、市町村長が相当と認めた場合に証明書を発行し、この証明書をもって認可地縁団体がその団体名義で登記等をすることができることとなります。
特例の対象となる場合
次の3つのいずれの要件にも該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 認可地縁団体が所有する不動産であること。(当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る)
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
登記までの流れ
- 相続人の所在が分からない等により登記等ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
- 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は、提出された疎明資料により要件が確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は市に対し異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議の申し出がなかった場合は、異議の申し出がなかった旨の証明書を交付します。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
公告に対する異議申し出について
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により申し出てください。
公告申請書、異議申出書の様式等について
公告申請書、異議申出書の様式等、詳細につきましては、総務部総務課までお問い合わせください。
これまでに公告しているもの
中村町会(平成27年8月10日告示)
中町会(平成30年11月30日告示)