これまで、町会などには法人格が認められていなかったため、集会施設などの不動産登記に問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより町会などが法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
以下に町会などの法人化(認可地縁団体)に関する手続きの概要について掲載しますが、詳細については、『認可地縁団体の手引き』(513KB)をご覧ください。
なお、法人化をお考えの場合には、必ず事前に総務課(電話:0494-22-2251)にご相談ください。
申請できる団体
まず、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる町会などが対象です。
認可の要件
次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を全て満たしている町会などが認可の対象となります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可申請に必要な書類等
認可申請に必要な書類等は以下のとおりです。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写しなど)
- 構成員の名簿
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書、決算書、予算書、事業計画など)
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 区域を示した図面
認可告示後の義務
(1)告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項)
告示された事項を変更した場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を揃えて総務課まで提出してください。
(ア)代表者が代わったとき
告示事項変更届出書
代表者の選任承諾書
告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど)
(イ)主たる事務所の所在地が変わったとき
告示事項変更届出書
告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど)
(2)規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)
規約を変更した場合には市長の認可が必要ですので、以下の書類を揃えて総務課まで提出してください。なお、規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地など、告示された事項である場合は、別途、告示事項の変更が必要になります。
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容および理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証明する書類(総会議事録の写しなど)
提出書類の様式等
認可申請書(32KB)
標準規約(81KB)
総会議事録(40KB)
構成員名簿(19KB)
総会資料(23KB)
代表者選任承諾書(18KB)
申請書類の様式等
証明書交付請求書(20KB)
告示事項変更届出書(25KB)
規約変更認可申請書(26KB)
認可地縁団体の手引き
認可地縁団体の手引き(513KB)