情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が保有している公文書の公開を請求する市民の権利を保障するとともに、市が市政に関して市民への説明責任を果たすことにより、市民の的確な理解と信頼の下に公正で透明な市政を推進するための制度です。
実施機関
情報公開制度を実施している市の機関は、市長、監査委員、選挙管理委員会、教育委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会および議会です。
公文書の公開請求
公開請求ができる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する方(法人等を含む)
- 市内に通勤または通学している方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方(法人等を含む)
※ 上記に該当しない方でも、下記の「公文書の任意的公開申出」による申出があれば公開するよう努めます。
公開請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子データ等)で、職員が組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているもの。ただし、次のものは除きます。
- 一般に容易に入手できるもの(パンフレット等)
- 一般に利用することができる施設で閲覧・視聴できるもの(図書館の所蔵資料等)
- 歴史的・文化的資料または学術研究用資料として特別に管理されているもの
- 市町村合併前の平成17年3月31日以前に作成・取得したもの
※ 4については、申出があれば公開するよう努めますので、ご相談ください。
公開できない情報
公開請求の対象となる公文書に該当する場合であっても、個人のプライバシー保護等の理由から、次に該当する情報は原則として公開できません。
- 法令等により公にすることができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの、または特定の個人を識別できないが、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるもの(一部例外あり)
- 法人等の事業者に関する情報で、公にすることで事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの、または公にしないとの条件で任意に提供されたもので条件を付すことが合理的であるもの
- 公にすることで、人の生命・身体・財産の保護または公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市の機関等の公的機関における審議、検討または協議に関する情報で、公にすることで率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれる等のおそれがあるもの
- 市の機関等の公的機関が行う事務事業に関する情報で、公にすることで事務事業の性質上その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
※ 2または3に該当する場合であっても、人の生命、健康、生活または財産の保護に必要な情報は、公開されます。
公開請求の方法
公文書公開請求書に必要事項を記入し、総務課へ提出してください(郵送・FAXも可)。
※ 窓口での受付時間は、土曜日・日曜日、祝日および年末年始を除く、8時30分から17時15分までです。
公開・非公開の決定
原則として、請求を受けた日の翌日から起算して15日以内に公開・非公開を決定し、請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難等の理由により、期限を延長させていただく場合があります。
※ 非公開等の決定に不服がある場合は、実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
公開の方法
次のいずれかの方法によります。
1.閲覧(※1)
2.写しの交付・送付
3.光ディスク(CD-R等)に複写したものの交付・送付(※2)
※1 公文書の保存に支障を及ぼすおそれがある等の正当な理由がある場合は、2の方法によります。
※2 電磁的記録の公開の場合に限ります。ただし、部分公開の場合や光ディスクへの複写が容易にできない場合は、2の方法によります。
公開手数料
公開のための手数料は、無料です。ただし、写しまたは光ディスクに複写したものの交付・送付の方法による場合は、それらの作成・送付に要する費用をご負担いただきます。
- 写しの作成に要する費用・・・A3サイズまでの用紙への白黒コピーの場合:片面1枚につき10円(カラーコピーの場合:片面1枚につき50円)、その他の場合:実費相当額
- 光ディスクに複写したものの作成に要する費用・・・CD-Rの場合:1枚につき100円、その他の場合:実費相当額
- 送付に要する費用・・・郵便料金相当額
公文書の任意的公開申出
公文書の公開請求ができない方でも、申出があれば公開するよう努めます。申出をされる方は、公文書任意的公開申出書に必要事項を記入し、総務課へ提出してください(郵送・FAXも可)。
※ 窓口での受付時間は、土・日曜日、祝日および年末年始を除く、8時30分から17時15分までです。
※ 公開の方法および公開手数料については、公開請求の場合と同様です。
※ 公開申出に対する回答に不服があっても、行政不服審査法に基づく審査請求をすることはできません。
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