滞在地等での不在者投票

 秩父市の選挙人名簿に登録されている方で、選挙の期間中、遠隔地に滞在しており、秩父市で投票をすることができない場合には、下記の方法により、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

不在者投票の手順

  1. 「不在者投票宣誓書兼請求書」(下記ダウンロードファイルを印刷)にご本人が署名の上、必要事項を記入し、直接または郵送等で(FAX、電子メール等は不可)秩父市選挙管理委員会へ投票用紙等をご請求ください。
  2. 秩父市選挙管理委員会が選挙人名簿と対照し、「不在者投票宣誓書兼請求書」で指定された送付先に投票用紙等を郵送します。
  3. 届いた書類一式を持って、滞在先の選挙管理委員会へ行き、その場で投票用紙に記載し、投票します(自宅等で記載し返送することはできません)。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、秩父市選挙管理委員会へ投票用紙を送致します。

注意事項

 郵送等の日数を考慮し、投票用紙等の請求、投票はお早めにお願いします。

 投票用紙と一緒に送られる「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなります。開封せずにそのまま滞在先の選挙管理委員会へお持ちください。

 投票しなかった場合は、ただちに秩父市選挙管理委員会へ投票用紙等をご返還ください。

 

投票用紙等の発送日について

 令和8年2月8日に執行される第51回衆議院議員総選挙における最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票の投票用紙等の交付は、国民審査法施行令第13条の規定により、「審査の期日前七日(2月1日)から審査前日(2月7日)まで」となります。このため不在者投票の投票用紙は、2月1日以降の発送となります。

 

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