農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは
農用地(青地)に指定されている土地に住宅、資材置場等を計画されるときには、農用地からの除外手続きが必要となります。これを農振除外といいます。
また、温室・農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を設置する場合は農用地の用途変更となるため、計画を変更する必要があります。
農振農用地とは
秩父市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農振農用地(青地)の場合
農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要です。農振除外申請(農振整備計画の変更)を行ってください。
農振区域外の農地または農振その他農用地(白地)の場合
農振除外申請(農振整備計画の変更)の必要はありません。農地転用および開発に必要な各種申請手続き等を行ってください。
農振除外申請をする前に
農振除外をするにあたっては、転用しようとする農地が、法律による除外要件を満たしているかどうかを調べておく必要があります。次のような要件(概要)について確認してください。
- 農用地区域外に開発可能な土地がないこと。
- 農用地区域の集団化、農作業の効率的化や周辺の農地に支障がないこと。
- ほ場整備等の土地改良事業実施中でないこと。工事が完了してから8年が経過していること。(工事完了公告に記載された工事完了の日の翌年から起算して8年間)
8年経過年度について
- 下吉田兎田暮坪地区 令和3年度末
- 中太田地区 現在事業実施中
- 小柱地区 現在事業実施中
※その他の改良区についてはお問い合わせください。
なお、「8年」については転用された場合の補助金返還義務期間である事から、原則として除外申出を受け付けない期間となっています。ただし、8年経過後であっても土地改良事業施工農地については、第一種農地(農業生産力の高い農地)に位置し、全ての除外が可能になることはありませんので、ご注意ください。
- 農地転用、開発許可、建築確認許可、その他必要な許認可の見込があること。
除外が可能な転用目的は次のとおりです
面積・その他の制限
- 面積(農地転用の許可の基準に準じます)
- 農地法およびその他の法令に定めのある場合はそれに準じます。
申出の際必要な書類
- 農用地区域除外申出書・確約書 各1部
- 変更後の使用目的にかかる資料(添付資料含む) 2部
- 除外目的地の登記簿謄本 1部
- その他(除外目的により必要なもの)
※詳しくは、ダウンロードの「農用地区域除外申出提出書類一覧」を確認してください。
※申出書に添付する書類は、農振除外決定後に行う農地転用許可申請で提出するものと同等のものを提出してください。
除外申出書受付期間 (令和5年度)
注:土曜日・日曜日・祝祭日を除く午前9時00分~午前12時00分、午後1時00分~午後5時00分で受付します。
除外申出書受付期間 (令和6年度)
その他、詳細は下記までご相談ください
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旧秩父市地内については、秩父市役所農業政策課 (電話:0494-25-5210)
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旧吉田町地内については、吉田総合支所地域振興課(電話:0494-72-6083)
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旧荒川村地内については、荒川総合支所地域振興課(電話:0494-54-2392)
農地の一時転用手続きに係る適合証明について
農振農用地における農地の一時転用手続きには農用地利用計画証明願(適合証明)が必要となります。
適合証明の申請には、次の書類および添付書類が必要です。
農用地利用計画証明願(適合証明).docx(15KB)
事業計画書事業計画書.docx(16KB)
誓約書.doc(29KB)
※適合証明の発行には1週間程度の時間を要します。
※適合証明は1通150円の手数料がかかります。
※証明の申請は、当該農用地がある地区を担当する農業政策課、吉田総合支所地域振興課、
荒川総合支所地域振興課のいずれかで行ってください。
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