認定新規就農者

1 概要

認定新規就農制度の概要(農林水産省ホームページ)

http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html

 

2 対象者

 対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下いずれかにに当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

 農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みますが、認定農業者は含みません。

 

3 秩父市での認定について

 青年等就農計画認定申請書(様式第1号)等を作成し、市が指定する期間に農業政策課へ提出してください。※郵送可

 なお、認定に係る審査は、原則年1回のみ行います。

 

4 令和6年度の認定申請書の受付期間

 令和6年6月14日(金)から令和6年6月28日(金)まで

 

5 注意事項

 青年等就農計画認定申請書を提出する前に、農業政策課又は埼玉県秩父農林振興センター農業支援部(新規就農・法人化担当)へ相談してください。
 提出された認定申請書は、秩父市担い手育成総合支援協議会において審議されますことをご承知おきください。

 

6 様式集

※初めて申請される方は、「青年等就農計画(認定申請書)」及び「個人情報に関する同意書」を提出してください。

※農業経営を開始する以前に認定を受けた方は、農業経営を開始後、速やかに農業経営開始届を提出してください。

7 要領