あん摩マッサージなどの受領委任制度が始まります

平成31年1月1日から、はり、きゅうおよびあん摩マッサージについて、「受領委任制度」が始まります。

受領委任制度とは

施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成および提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。

受領委任制度を希望する施術者は、関東信越厚生局指導監査課へお問い合わせください。

関連資料
あはき受領委任制度のチラシ(459KB)
通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いついて」(1853KB)
通知「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」(1476KB)