国指定重要無形民俗文化財
昭和54年2月3日指定
秩父祭の屋台行事と神楽(ちちぶまつりのやたいぎょうじとかぐら)
所在地:秩父市各町内
保持団体:秩父祭保存委員会
笠鉾、屋台は、重要有形民俗文化財として指定されているが、12月3日を中心に秩父神社冬季例大祭の付祭りに公開される笠鉾、屋台の曳行と曳行のための屋台ばやし、屋台上の歌舞伎、屋台上の曳き踊り等が重要無形民俗文化財として指定されている。嘉永5年(1852)の「上町祭礼協定書」に当時各屋台歌舞伎の狂言の様子が記述されている。
神楽は、祭礼当日朝より公開されるが、斎場祭で舞われる面をつけない代参宮神楽は、古風な形式をのこす代表的な舞いといわれている。
屋台行事とともに秩父神社神楽も指定されている。
※公開日:12月2・3日
秩父祭風景
屋台ばやし
屋台曳踊
屋台歌舞伎
神楽