新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から5類に変更されました。
発熱時等の医療機関の受診について
発熱等、コロナの疑いがある場合は、医療機関に電話連絡して、その指示に従ってください。
※マスクを着用しての受診を推奨します。
発熱したときの医療機関への受診方法についてをご覧ください。
医療費の負担について
通常の医療に移行するため、医療費の一部自己負担が生じることとなります。なお、新型コロナ入院医療費や新型コロナ薬剤費は期限を区切り軽減されます。
感染者や濃厚接触者の外出制限・就業制限について
感染症法に基づく外出制限・就業制限はなくなります。個人の自主的な判断・対応に委ねられます。また、濃厚接触者として特定されることはなくなります。
※他人に感染させるリスクが高いため、発症後5日間、かつ、症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることとと、その後10日間はマスクの着用を推奨します。
ワクチン接種について
新型コロナワクチン接種関連情報をご覧ください。