「秩父市教育委員会」の名義を使用する際には、事前の申請が必要です。
申請の仕方
「
秩父市教育委員会後援名義使用申請書(11KB)」に記入し、必要書類を添付して教育総務課へ提出してください(郵送可)。
なお、審査は毎月下旬に開催される教育委員会定例会の中で行われますので、行事開催予定月の前々月の15日までに申請してください。
(例:6月1日に事業を実施する場合は、4月15日までに申請書を提出)
後援の対象になるもの・ならないもの
対象になるもの
団体が主催する行事であって、次の条件のいずれかに該当するもの
(1)市政の進展に寄与すると認められるもの
(2)教養、健康または経済の増進に寄与すると認められるもの
(3)その他市民福祉の向上に寄与すると認められるもの
対象にならないもの
(1)特定の宗教または政治団体を宣伝、支持、または反対する意思があると認められるもの
(2)営利または商業宣伝の意図があると認められるもの
(3)参加対象が極めて限られた範囲であるもの
(4)公共の秩序に反する、またはそのおそれがあると認められるもの
(5)その他、後援を行うことが不適当であると認められるもの
後援承認から事業報告まで
審査会終了次第、後援名義使用承認(不承認)通知を郵送します。
後援事業終了後は、速やかに「
秩父市教育委員会後援事業実績報告書(10KB)」をご提出ください。
※承認後であっても、秩父市が後援等をすることが適当でないと認められた場合には、この承認を取り消すことがあります。
※その他、後援等に関する取扱いについては、「
秩父市後援等取扱要綱」に準じます。
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