過疎対策

 昭和30年代、大都市地域が人口増加による「過密」問題を抱えたころ、地方の農山漁村地域では、人口の減少問題が起こってきました。この人口減少は、例えば教育・医療・防災など、地域における基礎的な生活条件の確保に支障をきたすとともに、地域の生産機能が低下を引き起こしてきました。

 このように人口減少を起因として、生活水準や生産機能の維持が困難になってしまった地域を「過疎地域」と言います。
 そのような地域における住民福祉の向上や働く場の創出を図り、更には豊かな自然環境や伝統文化などの地域資源を生かした個性のある魅力的な地域づくりを進め、森林や農地、農山漁村を適正に管理して美しい国土を保全し、過疎地域が国土の保全・水源のかん養・地球温暖化の防止などの多面的機能を発揮して、国民生活に重要な役割が果たせるようにするための対策が、過疎対策です。

 法律による過疎対策は、昭和45年度の「過疎地域対策緊急措置法」以降、数度の改正を経て、現行法では令和3年度からの「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)」が制定され実施されています。

過疎地域


 過疎法第2条の規程による人口要件と財政力要件に該当した場合に、過疎地域として指定を受けます。
 秩父市では、旧吉田町と旧大滝村の区域が令和3年4月1日付で過疎法第3条第1項の規定により過疎地域とみなされています。

過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)


 過疎法第8条に基づき策定する計画で、議会の議決を経て定められます。秩父市過疎地域持続的発展計画は令和3年12月議会で議決され、策定されました。計画期限は令和7年度までとなっております。
 令和4年4月、新たに旧荒川村地域が過疎地域に指定されたため、変更案を策定し、令和4年9月議会で議決され変更しました。

 
 秩父市過疎地域持続的発展計画.pdf(786KB)(こちらから秩父市の計画がダウンロードできます。)
 (令和4年9月変更)

 なお、この計画に基づき実施される事業については、過疎法第12条ら第40条の規定に基づく財政上の特別措置のほか、行政上、金融上、税制上の特別措置が講じられます。

 

本計画の変更に伴い、パブリックコメントを実施しました。

秩父市過疎地域持続的発展計画パブリックコメントの実施結果