後退用地整備事業

 秩父市建築行為に係る後退用地等整備要綱に基づき、建築行為に係る後退用地等を道路として整備します。

 

手続きの流れ

(1)事前相談

…後退用地整備事業についての説明を行います。

(2)測量・分筆登記

…後退部分の分筆登記を行っていただきます。道路境界未確定の場合は境界確認手続きが必要になります。

(3)申請書類の提出

…①後退用地等寄附申込書(または無償使用承諾書)、②後退用地分筆補助金交付申請書

(4)現地確認

…境界標の位置や構造物の除去状況について確認を行います(注意事項参照)。

(5)所有権移転登記(寄附の場合)

…秩父市にて所有権移転登記を行います。

(6)補助金交付決定通知

…補助金の交付決定額を通知します。

(7)補助金交付

…補助金を指定の金融機関に振り込みます。

(8)舗装整備

…元道と同程度に舗装整備し、維持管理します。

 

注意事項

  • 後退部分の構造物などは移設または撤去していただく必要があります。

(例)ブロック塀、石積み、フェンス、植木、水道のメーター、止水栓、下水道のマス、電柱(相談先:東京電力やNTTなど)、防犯灯(相談先:町会など)

  • 境界標の紛失や損傷には十分注意してください(後々のトラブルにつながります)。
  • 後退部分に設定されている抵当権などは事前に抹消していただく必要があります。

 

補助金の交付

  • 上記の注意事項の内容などについて確認が取れ次第、後退用地分筆補助金を交付します。

※寄附の場合は所有権移転登記完了後となります。

  • 補助額は、1筆の場合は7万円となります。

※2筆以上の場合、2筆目以降は1筆につき3万円を加算します。

  • なお、以下の場合は補助対象外となります。

①平成8年9月30日以前に分筆されたもの。

②開発行為に伴うもの。

③位置指定道路の築造に伴うもの。

 

後退部分の整備

  • 後退部分は、前面道路と同程度の舗装整備を行います。

※施工時期は連絡を受けてから調整しますので、水道・排水・外構工事が完了し、舗装工事が可能な状態になりましたらご連絡ください。

※工事開始までに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。

  • なお、以下の場合など、現場状況によっては舗装整備できない場合があります。

①前面道路が未舗装の場合

②後退部分に構造物が残っている場合

③後退部分の面積が少ない場合

④U字溝やL型溝の移設が伴う場合

⑤前面道路と建築敷地に高低差がある場合

⑥周辺の雨水排水に影響が生じる場合

 

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