法定外公共物・準用河川占用許可

法定外公共物・準用河川とは

 
  法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法の適用又は準用を受けないもので、一般に認定外道路(赤道・里道)や水路(青道)と呼ばれているものです。
 法務局に備え付けの公図では、「道」や「水」と表示されています。

 準用河川とは、一級河川および二級河川以外の河川のうち、河川法の準用を受けるもので、秩父市で管理している河川です。

 秩父市法定外公共物管理条例または秩父市準用河川管理条例に規定した物件を占用する場合には許可を受ける必要があります。
 

占用許可申請例

  • 進入路として水路に橋(床板)を設置する
  • 排水管を水路に接続して合併処理浄化槽の排水を放流する
  • 電柱、給水管、排水管などを設置または埋設する

留意事項

  • 申請を行うにあたっては、事前に協議を行うようにしてください。
    (内容によっては変更を求める場合があります)
  • 不備がなければ、申請からおおむね1週間で許可となります。
  • 水路などに合併処理浄化槽の排水を放流する際、事前に水利組合などの利害関係者の同意が必要な場合があります。
    (申請時に同意書を添付してください)
  • 占用期間は最長5年間となります。また、継続して占用する場合は市長の許可が必要となります。

申請書類 (申請書以外は2部提出)

  • 申請書
  • 案内図
  • 計画図(平面図・断面図)
  • 公図の写し
  • 測量図
  • 構造図
  • 求積図
  • 現場写真
  • 同意書(利害関係者など)
  • その他(保安管理図・迂回路図・舗装復旧図など)

占用料金


 秩父市法定外公共物管理条例に基づく占用料が必要となります。
 (占用の目的の条件により免除や減免される物件もあります)

相談・申請窓口


 秩父市役所 地域整備部  道路管理課 電話:0494‐26‐6861 (直通)

       荒川総合支所 地域振興課 電話:0494‐54‐2114 (直通)

       吉田総合支所 地域振興課 電話:0494‐72‐6083 (直通)

       大滝総合支所 地域振興課 電話:0494‐55-0862 (直通)

ダウンロード


法定外公共物占用許可申請書(16KB)      法定外公共物占用許可申請書(30KB)

法定外公共物占用工事完了届(18KB)      法定外公共物占用工事完了届(43KB)

法定外公共物占用名義変更届(16KB)      法定外公共物占用名義変更届(23KB)

法定外公共物権利義務継承届(15KB)      法定外公共物権利義務継承届(44KB)

法定外占用権譲渡(貸与)承認申請書(21KB)  法定外占用権譲渡(貸与)承認申請書(33KB)

法定外公共物占用廃止届(14KB)        法定外公共物占用廃止届(40KB)

準用河川占用許可申請書(10KB)        準用河川占用許可申請書(46KB)

準用河川工事しゅん工届(10KB)        準用河川工事しゅん工届(23KB)

準用河川占用廃止届(11KB)          準用河川占用廃止届(31KB)

 

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