市民税・県民税Q&A

パート収入と税金の関係は?

 

Q.
夫はサラリーマンで、妻の私もパートで働いています。年間のパート収入が93万円を超えそうなのですが、夫や私の市県民税はどうなるのでしょうか。

A.
秩父市では、扶養親族がいない場合、給与収入(パート収入)が93万円を超えると市県民税が課税されます。
また、妻の給与収入(パート収入)が103万円を超えると、夫の税金上の扶養に入れなくなります。(夫が税の所得控除で配偶者控除を受けられなくなります。)

年の途中で引っ越した場合の市県民税の納付は?



Q.
私は今年の2月に秩父市からA市に引っ越しましたが、6月に秩父市役所から市県民税の納付書が送られてきました。A市に引っ越した後でも秩父市に納めるのでしょうか。

A.
市県民税は、その年の1月1日の住所地で課税されます。したがって、1月2日以降に秩父市から転出された方でも、今年度分は秩父市に納めていただきます。

去年退職したのに今年も納付書が来たのですが?



Q.
私は昨年10月に会社を退職し、その後は無職です。退職時に支払われた給与から一括して納めた市県民税ですべて納付済みと思っていたのですが、今年の6月にまた市県民税の納付書が送られてきました。これは二重払いではないでしょうか。

A.
市県民税は、前年の1月から12月までの所得をもとに翌年の6月から課税されます。あなたが退職されるまでに給与から天引きされていた市県民税と退職時の給与から一括で納めていただいた市県民税は、一昨年の所得をもとに課税された市県民税です。今回届いた納付書は、昨年10月までの給与に対する市県民税ということになりますので、二重払いということではありません。
 

亡くなった父の市県民税は?



Q.
私の父は今年の2月に亡くなりましたが、6月に市県民税の納付書が送られてきました。本人は亡くなっているのに、税金を払わなくてはならないのでしょうか。

A.
市県民税は、毎年1月1日現在、秩父市に住所を有する方に対して、前年中の所得をもとに課税されます。したがって、今年の1月2日以降に亡くなった方に対しても今年度の市県民税が課税され、財産を相続される方が納税義務を引き継いでいただくことになります。
なお、翌年度からは課税されません。

前年中は無職・無収入だったのですが、申告の必要は?



Q.
私は学生で、実家の両親からの仕送りで生活しています。それ以外はまったく収入が無かったのですが、それでも申告したほうがいいのでしょうか。

A.
収入のない方でも、国民健康保険税や介護保険料の算出、保育所の入所などに、所得の確認を必要とする場合がありますので、市県民税の申告をおすすめします。
 

年金にも税金がかかる?



Q.
私は年金暮らしですが、年金にも税金がかかるのでしょうか。

A.
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金等と、生命保険契約にもとづく「個人年金」は、雑所得として課税の対象になります。
ただし、遺族年金、障害年金などは課税の対象にはなりません。

成人した子どもでも扶養に入れるの?



Q.
私の子どもは18歳となり成人しましたが、扶養控除の対象になるのでしょうか。
A.
令和3年度から、前年の合計所得が48万円以下(給与収入でいえば103万円以下)であれば、年齢に関係なく扶養控除を受けることができます。令和2年度課税分までは、合計所得38万円以下(給与収入でいえば103万円以下で変わりません)となります。

 

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