介護予防・日常生活支援総合事業申請様式(事業者向け情報)

 平成27年度の介護保険制度改正により、予防給付の訪問介護および通所介護について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて、効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行されました。秩父市では、平成28年4月1日から開始しています。
 上記に関する事業者向けの情報に関し、こちらのページで随時ご案内いたします。

※令和6年4月から算定を開始する加算等については、令和6年4月15日(月)までに届け出を行ってください。様式は下にあります。

事業所指定等に関する様式

指定申請書

別紙様式第三号(四)指定申請書(31KB)

※添付書類は下記をご確認ください。
 添付書類一覧(現行相当サービス)(13KB)
 添付書類一覧(緩和サービスA)(13KB)


付表

付表第三号(一) 訪問型サービス事業所( 30KB)
付表第三号(二)通所型サービス事業所( 49KB)


指定更新申請書

別紙様式第三号(五)指定更新申請書(27KB)


変更届出書

別紙様式第三号(一)変更届出書(20KB)


廃止・休止届出書ほか

別紙様式第三号(三)廃止・休止届出書(21KB)
別紙様式第三号(二)再開届出書(18KB)

 

指定有効期間の弾力的な運用について

 同一事業所において、地域密着型サービスおよび総合事業の指定を受けている場合であって、それぞれの有効期限が異なっている場合について、有効期限を早く迎えるサービスの更新申請時に、更新期限の未到来のサービスの指定更新申請を併せて提出いただくことで、期間をそろえられることができます。

 この取り扱いは、手続きに要する事務負担の軽減を目的としていますので、指定期間を合わせる必要性がない場合は、これまでどおりサービスごとに更新手続きを行っていただけます。


介護給付費等算定にかかる体制に関する届出書

※令和6年4月から算定を開始する加算等については、令和6年4月15日(月)までに届出を行ってください。

 特に、今回の報酬改定で新設された加算等については、届け出がない場合、「減算型」又は加算「なし」等が適用されることがありますので、忘れずに届出を行ってください。

 届出の際は、下記の『体制等に関する届出書』と『体制等状況一覧表』の両方を提出してください。

体制等に関する届出書(総合事業用)( 39KB)
【令和6年4・5月対応】体制等状況一覧表(総合事業用)( 56KB)
【令和6年6月以降対応】体制等状況一覧表(総合事業用)( 23KB)

 

訪問型サービスおよび通所型サービスのサービスコード表

※令和6年4月以降のサービスコード表、サービスコード単位マスタは現在準備中です。もうしばらくお待ちください。

1.訪問型サービス

事業名

コード 

対象事業者 

訪問介護相当サービス

A2

秩父市長から現行相当サービス(訪問型)の指定を受けた事業者
訪問型サービスA

A3

秩父市長から緩和型Aサービス(訪問型)の指定を受けた事業者
2.通所型サービス

事業名

コード 

対象事業者 

通所介護相当サービス

A6

秩父市長から現行相当サービス(通所型)の指定を受けた事業者
通所型サービスA 

A7

秩父市長から緩和型Aサービス(通所型)の指定を受けた事業者

3.サービスコード表

  サービスコード表(令和4年4月1日更新)(65KB) 【令和4年9月まで】

     サービスコード表(令和4年10月1日 更新) (65KB) 【令和4年10月から】

    

4.サービスコード単位マスタ(A2・A3・A6・A7・AF)
    サービスコード単位マスタ(令和5年4月14日 更新)(27KB)【令和5年4月から】
 ※サービスコードマスタは保存後にCSVファイルへの変換が必要です。