介護保険サービス提供中に事故が発生した場合

 介護保険法の運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合は、保険者である市町村に報告を行うこととなっています。 
 秩父市の被保険者について事故が発生した場合または他市町村の被保険者であっても、秩父市内の事業所において事故が発生した場合は、速やかに次の「介護保険事業者 事故報告書」で秩父市へ報告を行ってください。
 なお、報告にあたっては、必ず「介護サービス等の提供に係る事故報告取扱要領」を参照してください。
 

提出先

 
 〒368-8686 
 埼玉県秩父市熊木町8-15
 秩父市役所 福祉部 高齢者介護課 介護保険担当