償却資産に対する固定資産税

償却資産申告書等のダウンロード

以下のリンクから、償却資産の申告書等の様式が印刷できます。

  • 申告書・種類別明細書の書き方PDF:2048KB

申告にあたって、ご不明な点等ございましたら、資産税課までお問い合わせください。

評価の仕組み

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
 

償却資産の申告

 
 市内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産について1月31日までに提出していただくことになっています。遊休、簿外、償却済み、建設仮勘定等の資産も含まれます。

業種別の課税対象償却資産の例示

業種 課税対象となる償却資産の例
各業種共通のもの 駐車(輪)場、受変電設備、蓄電池設備、舗装路面、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、応接セット、ロッカー、エアコン、パソコン、テレビ、コピー機、レジスター、金庫など
小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
飲食店 接客用家具・備品、厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、室内装飾品など
不動産業 駐車場アスファルト舗装、コンクリート舗装、コンクリートブロック塀、外周フェンス、外灯、門扉、屋外給排水設備、自転車置場など
理容業・美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備など
医院・歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器)、各種事務機器など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備など
農業 ビニールハウス、温室管理装置や乾燥機など農業用機械設備、農業用器具、耕運機など
工場 旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
建設業 ブロックケージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
ホテル・旅館業 厨房設備、ルームインジケータ設備、調光設備、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラーなど

申告していただく償却資産種類別例示

  • 構築物
    門塀、煙突、路面舗装、貯水池、橋、軌道、庭園、広告塔など
  • 機械および装置
    太陽光発電設備、工作機械、化学装置、コンベアー、ホイストなど
  • 船舶
    ボート、漁船など
  • 航空機
    飛行機、ヘリコプターなど
  • 車両および運搬具
    大型特殊自動車(分類記号が「9」または「0」の車両)など
  • 工具、器具および備品
    測定工具、検査工具、切削工具、複写機、テレビ、自動販売機、医療機器など

注意

償却資産の対象外のもの

  • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で、3年間の一括償却を選択したもの
    (なお、平成21年度課税分から取得価額20万円未満のリース資産は課税客体としない。)
  • 無形固定資産(鉱業権・漁業権・特許権・ソフトウェアなど)
  • 自動車税、軽自動車税の課税客体となる資産
  • 生物(牛・馬・果樹など)

申告場所

 資産税課または吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課税務担当まで申告をお願いいたします。
 なお、地方税の電子申告(eLTAX:エルタックス)を導入しており、電子申告を行う場合は、eLTAXのホームページにアクセスして利用の届出を行ってください。

理論帳簿価額制度の廃止について

   平成20年度の地方税法の一部改正により、理論帳簿価額算出の根拠である地方税法414条が削除されたことで、償却資産については従来行っていた評価額と帳簿価額の比較による価格の決定方法が廃止され、平成20年度以降の課税は「評価額=決定価格」と変更になりました。
              

税額の求め方

 
 固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)

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