後援申請の手続き

 「秩父市」の後援名義を使用したい場合には、あらかじめ後援申請が必要です。

  ※個人の申請は受け付けておりません。

 ※「後援」とは、「秩父市」の名義使用にとどまります。

1 申請方法

後援等承認申請書(10KB)」に必要事項を記入し、添付書類を添えて秘書課に提出してください。

※提出方法:

 (1)直接窓口へ提出する場合:市役所本庁舎3階 秘書課へご持参ください。

 (2)郵送する場合:「〒368-8686 秩父市熊木町8-15 秘書課」へ郵送をお願いいたします。

 (3)FAXの場合:「0494-24-7272」へFAXをお願いいたします。

※提出期限:事業開催月の前々月の15日まで

 

添付書類

  • 事業の目的や計画を記載した書類、またはパンフレット・プログラム
  • 申請者(団体)詳細がわかるもの(団体の規約、または会則、および役員名簿)
  • 入場料(参加料)を徴収する場合は、事業にかかる予算書等

 

2 後援等承認の基準

 後援等は次に該当する事業に対して行います。

  • 市政の進展に寄与すると認めるもの
  • 教養、健康または経済の増進に寄与すると認めるもの
  • その他市民福祉の向上に寄与すると認めるもの

 ただし、次に該当する事業に対しては 後援等を承認しません

  • 特定の宗教または政治団体を宣伝し、支持し、または反対する意志があると認めるもの
  • 営利を主たる目的とするもの
  • 参加対象が極めて限られた範囲であるもの
  • 公共の秩序に反し、またはその恐れがあると認めるもの
  • その他後援等を行うことが不適当であると認めるもの

 詳しくは、「秩父市後援等取扱要綱(256KB)」をご覧ください。

3 後援等の承認決定

 審査の上、

 後援等の承諾を決定した場合:「後援等承認決定通知書」により、申請者に通知します。

 後援等の承諾をしないことを決定した場合:「後援等不承認決定通知書」により、申請者に通知します。

 

※承認後であっても、後援等をすることが適当でないと認められた場合には承認を取り消すことがあります。

4 実績報告書の提出

 後援等の承認を受けた事業が終了したときは「後援等事業実績報告書(11KB)」を提出してください。

※承認を受けたイベント・事業が「中止・延期」となった場合も提出が必要となります。

※提出方法:

 (1)直接窓口へ提出する場合:市役所本庁舎3階 秘書課へご持参ください。

 (2)郵送する場合:「〒368-8686 秩父市熊木町8-15 秘書課」へ郵送をお願いいたします。

 (3)FAXの場合:「0494-24-7272」へFAXをお願いいたします。

 

※「後援等承認決定通知書」と一緒に送付しますが、ダウンロードしたものを使用していただいても結構です。

5 教育委員会への申請について

 秩父市教育委員会への後援名義申請につきましては、教育総務課へお問い合わせください。

 

6 申請用紙等のダウンロード

 後援等承認申請書(10KB)

 後援等事業実績報告書(11KB)

 

秩父市後援等取扱要綱の改正

令和4年12月27日施行(第5条のみ令和5年2月1日施行)にて秩父市後援等取扱要綱を改正します。主な変更点は下記データの赤字で表示している部分です。今回の改正により、令和5年2月1日から申請提出期限が事業開催月の前々月の15日となりますのでご注意ください。

 

秩父市後援等取扱要綱(256KB)

 

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