吉田振興会館(吉田総合支所2階)

吉田振興会館(吉田総合支所2階)は、会議や宴会等に利用できる施設です。 

事前に予約と申請が必要です。

現在、吉田総合支所は、天井水漏れのため一部利用できません。

所在地

秩父市下吉田6585番地2(吉田総合支所2階)

現在利用可能な部屋

  • 2階小会議室(机4、イス8、絨毯敷)
  • 2階中会議室(机12、イス24)
  • 2階農業研修室A(和室12.5畳+床間)
  • 2階農業研修室B(和室12.5畳+茶室) 

設備・備品

男子トイレ(和式3、洋式1)、女子トイレ(和式2、洋式1)、長机、イスあり

※エレベーターなし(バリアフリー非対応)

施設の様子

 外観                      2階トイレ

吉田総合支所2階_外観吉田総合支所2階_トイレ入口

 2階男子トイレ                 2階女子トイレ

吉田総合支所2階_男子トイレ吉田総合支所2階_女子トイレ

 2階小会議室入口                2階小会議室入口

吉田総合支所2階_小会議室扉1吉田総合支所2階_小会議室扉2

 2階小会議室                  2階小会議室

吉田総合支所2階_小会議室1吉田総合支所2階_小会議室2

 2階ロビー                   2階中会議室

吉田総合支所2階_中会議室扉吉田総合支所2階_中会議室1

 2階中会議室                  2階農業研修室AB入口

吉田総合支所2階_中会議室2吉田総合支所2階_農業研修室AB入口1

 2階農業研修室AB入口              2階農業研修室A

吉田総合支所2階_農業研修室AB入口2吉田総合支所2階_農業研修室A

 2階農業研修室B                 2階農業研修室B(茶室)

吉田総合支所2階_農業研修室B1吉田総合支所2階_農業研修室B2

確認事項

次の場合は、利用許可を受けることはできません。

  • 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
  • 風俗を乱し、または乱すおそれがあると認められるとき。
  • 会館の管理上支障があると認められるとき。

利用可能時間

9時~21時30分

休館日

年末年始(12月29日~1月3日)

※このほか、管理上臨時的な休館を設ける場合があります。

使用料の免除について

次の場合は、使用料の減免を受けることができます。

  • 行政機関もしくは公共的団体等が、その事業の用に使用するとき。
  • その他、特別の理由があると認められるとき。

申請受付窓口

吉田総合支所市民福祉課

申請手順

  • 事前に電話(直通:0494-77-1113)で予約状況を確認し、予約を入れてください。予約は、利用希望日の5日前まで入れることができます。
  • 利用希望日の5日前までに「利用許可申請書」を提出し、使用料を納付してください。納付後の使用料は、利用者の都合で利用許可を取り消した場合、還付できませんのであらかじめご了承ください。「利用許可申請書」は、以下からダウンロードまたは窓口にあります。

利用許可申請書ダウンロード

使用料

使用料は、次のとおりです。 

室名 利用の目安 午前 午後 1日  夜間  昼夜1日
09時~12時 13時~17時 09時~17時

17時30分~

21時30分

09時~

21時30分

2階小会議室

机4、イス8、絨毯敷

1,280円 1,710円 2,580円  2,360円  5,070円 
2階中会議室 机12、イス24 1,280円 1,710円
2,580円
 2,360円  5,070円 
2階農業研修室A 和室12.5畳+床間 1,280円
1,710円
2,580円
 2,360円  5,070円 
2階農業研修室B 和室12.5畳+茶室 1,710円
2,150円
3,010円
2,690円 5,930円 

備考

  • 午前から午後にわたり3時間を越えて利用する場合は1日となります。3時間以内の利用は午前または午後とみなします。
  • 宴会利用の場合は、上記使用料に30%上乗せした額(10円未満の端数は切り捨て)となります。
  • 秩父市民以外の方が利用する場合は、上記使用料に50%上乗せした額(10円未満の端数は切り捨て)となります。

注意事項

  • 許可なく物品の販売をしたり、または金品の寄附募集をしないでください。
  • 利用後は、清掃を行うとともに、イスや机等使用した設備や備品を元に戻してお帰りください。
  • ゴミはお持ち帰りください。
  • 利用中に施設や設備、備品等を破損した場合、その損害額を利用者に弁償していただく場合があります。
  • 会館内の秩序を乱し、もしくは乱すおそれがある方の入館を禁止します。また、利用中にその事実が判明したときは、その方の退館を命じるとともに施設の利用を中止していただく場合があります。

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