パートタイム労働法が変わります!

パートタイム労働法が変わります!


 パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法が改正されました。

改正の主なポイント

 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されました。
 パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合は職務の内容等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする「短時間労働者の待遇の原則」が新設されました。
 パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主に説明義務が新設されました。
 パートタイム労働法の実効性を高めるための規定が新設されました。
※パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことです。

パートタイム労働法とは


 近年、パートタイム労働者が急増し、企業にとって欠かすことのできない存在になっていることを踏まえ、パートタイム労働者がその能力を十分発揮できる雇用環境を整備するとともに、働きや貢献に応じた待遇を得ることができる「公正な待遇の実現」を目指すため、パートタイム労働法が改正され、平成20年4月から施行されています。
 詳しくは、厚生労働省のパートタイム労働法に関するホームページをご覧ください。

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