もうチェックした?最低賃金
令和元年10月1日から、埼玉県最低賃金が926円に改定されます。
埼玉県最低賃金は、県内で事業を営む使用者と、その事業場で働くすべての労働者に適用されます。
なお、業種によっては、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げ支援策について
今回の最低賃金改定額(926円)は、東京、神奈川、大阪に次いで全国第4位、引上げ額28円は、平成初期のバブル期を含めて過去最大となりました。
中小企業・小規模事業者に対する影響が非常に大きいことから、以下の最低賃金引上げの支援策をお知らせします。
今回の最低賃金額改定に伴う昇給(例900円→930円)についても、令和元年9月30日までに昇給を実施し、所定の手続きを行えば、助成金を活用することが可能です。
1 業務改善助成金
(埼玉労働局ホームページに移動します)
2 キャリアアップ助成金(処遇改善支援)
(埼玉労働局ホームページに移動します)
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問い合わせ
埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へ