障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障がい者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。
この規定に基づき、秩父市では「秩父市職員の障がい者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
また、秩父市立病院においても、障害者雇用率などを報告する「障害者任免状況通報書」を提出している機関となっているため、同様に計画を作成しましたので、公表します。
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秩父市職員の障がい者活躍推進計画(市長部局)【172KB】
秩父市職員の障がい者活躍推進計画(教育委員会)【169KB】
秩父市職員の障がい者活躍推進計画(市立病院)【170KB】