聖地公園への各種申請方法

 以下に該当する場合は、速やかに所定の手続きをお願いします。

1 利用許可証の再交付を希望される場合

 利用許可証を紛失したり汚損した場合は、利用名義人の方の申請により再交付を受けることができます。
その場合は、利用名義人であることを確認できる身分証明書が必要となりますので、ご用意のうえ管理事務所窓口で再交付の申請をしてください。

2 利用者の本籍・住所が変更になった場合


 利用者の本籍や住所が変更になった場合は、新本籍・新住所が記載されている住民票を添えて聖地公園墓所利用許可証再交付・記載事項変更申請書 (PDF:54.8KB) に必要事項を記入し管理事務所へご提出ください。その際に、聖地公園利用許可証にも必要事項を記載いたしますので、聖地公園利用許可証を管理事務所窓口へご提示ください。

3 利用墓所を返還する場合


 諸事情により墓所が不要になった場合は、下記の書類をご用意いただき管理事務所へ届け出てください。
  • 墓所返還届(PDF:74KB)
  • 秩父聖地公園墓所利用許可証
  • 利用名義人の認印
  • 墓石撤去料の領収書または契約書の写し(墓石等が設置してある場合)


※墓所管理料に未納がある方の返還届は受理できませんのでご注意ください。
※墓所利用許可申請の日から3年以内で未使用の場合は、聖地公園条例施行規則第23条の規定により使用料の2分の1を還付することができます。
※ご遺骨が納骨されている場合は改葬の手続きを、利用者がすでに亡くなっている場合は承継の手続きをしてください。