聖地公園に納骨されているご遺骨を、他のお墓に移す場合は、次の手続が必要です。
ただし、ご遺骨を分けて一部を別のお墓へ移すときは、手続が異なりますので、あらかじめ聖地公園管理事務所にお電話をお願いします。
申請に必要なもの
- 秩父聖地公園墓所利用許可証
- 改葬先の名称、所在地のわかるもの
- 申請者の認印
- 申請者の身分を証明するもの(運転免許証等)
- 墓所利用者以外の方が改葬の申請をするときは、墓所利用者の承諾書
具体的な改葬手続き
改葬先の墓所等を確保します。
ご遺骨を移す日時を聖地公園管理事務所と石材店へ連絡
- 実際にお骨を移す日時がお決まりになりましたら、あらかじめ、その日時を聖地公園管理事務所と石材店(墓所設備工事登録店)へご連絡ください。実際にご遺骨を取り出す石材店のお手配は、申請される方にお願いしています。お墓を建立した石材店等が不明のときは、聖地公園管理事務所までお問い合わせください。
改葬許可申請書を作成
- 聖地公園管理事務所へ、前記の「申請に必要なもの」をお持ちになりご来所ください。改葬許可申請書には、生前のお名前や死亡日等を、聖地公園管理事務所で保管している書類をご確認いただきながら、ご記入いただきます。(管理事務所の休館日は年末年始のみです。)
聖地公園管理事務所で証明
- ご記入いただいた内容を聖地公園管理事務所で確認し、ご遺骨の埋蔵の事実を証明します。
秩父市役所市民課へ改葬許可申請書を提出
- 聖地公園管理事務所で証明を受けた改葬許可申請書を、秩父市役所市民課窓口(電話0494-22-5348)に提出し、「改葬許可証」を受領します。この市民課窓口で「改葬許可証」が発行できるのは、「月曜日から金曜日の平日」と「各月の最終日曜日(8時30分~12時、13時~17時)」です。ただし、12月29日から1月3日までは、年末年始のためお取り扱いができません。
ご遺骨の聖地公園からの移動
- 聖地公園墓所からご遺骨を取り出す前に、聖地公園管理事務所に「改葬許可証」を提示してください。
新しい墓所への納骨
- 新しいお墓へ納骨するとき、「改葬許可証」を新しいお墓の管理者にご提出ください。「改葬許可証」が無いと、ご遺骨を納骨できませんのでご注意ください。