利用者がお亡くなりになった場合等の理由により利用者を変更し墓所を受け継ぐことを承継といいます。なお、変更の理由や承継者により必要な書類が異なりますので、必ず管理事務所に確認してから手続きをしてください。
申請に必要な書類
1 墓所利用権承継申請書(管理事務所に用意してあります。)
2 必要な添付書類(必要書類については必ず原本を提出してください。)
- 「配偶者」及び「子」が承継される場合の例
(1)現利用者の死亡記載の戸籍謄本(利用者の納骨時に承継されるとき等では不要です。)
(2)承継人の戸籍謄本
(3)承継人の世帯全員が記載された住民票(本籍・続柄の記載があり、個人番号は記載のないもの。)
(4)聖地公園利用許可証
(5)承継人の印鑑(認印)
3 承継手数料 2,100円
その他注意事項等
- 上記以外の承継や、不明な点がありましたら管理事務所まで直接お問い合わせください。
- 墓石が建立されておらず、納骨のないお墓を承継することはできませんのでご注意ください。
(ただし、前利用者が遺言書等で承継者を指定している場合、並びに承継後に墓石を建立し、前利用者を納骨する場合はこの限りではありません。)