下水道課によく寄せられる問い合わせをまとめてみました。ご参考にしてください。
Q.水洗トイレが詰まってしまいました。どうしたらよいでしょうか?
A.秩父市排水設備指定工事店にご相談ください。宅地内において修繕工事を行う場合の費用は、所有者の負担となります。
Q.下水道に接続するのには、いくらくらい工事費がかかるのですか?
A.宅内排水設備の工事費は布設する距離や状況で異なってきます。そのため、金額を算出されるときは、指定工事店から見積りをとるなどしてご検討ください。
Q.排水設備工事は市の指定業者以外では行えないのですか?
A.秩父市指定排水設備工事店でなければ施工できません。指定工事店制度は専門の知識と技術、経験を持った専属の排水設備責任技術者(専門の試験に合格し、秩父市に登録してある者)をもち、工事に必要な器材、資材を取りそろえ、適切な工事と事務手続きを行うことができる業者を市が認定し、市民の皆様が安心して工事を依頼できるようにするための制度です。不適切な施工によるトラブルや無届けによる使用料のトラブルなどに巻き込まれないためにも、必ず指定工事店に依頼してください。
Q.下水道使用料はどのように算定しているのですか?
A.水道使用量を下水道への排出量(汚水量)として算定しています。2カ月ごとに皆さんのご家庭の水道量水器を検針し、使用量のお知らせをしていますが、下水の使用量は水道の使用量と同じ量になっています。
また水道水以外の水(たとえば、井戸水、湧水など)を下水として排出する場合にも、下水道使用料をいただくことになりますので、水道水以外の水を下水道に排出する場合には必ず下水道課へお知らせください。
Q.受益者負担金とは何ですか?
A.一般に、道路や公園などの施設は誰でも利用できますが、下水道は、整備された区域内の人に利用者が限られています。下水道を整備する建設費を、全て公費(税金、国や県からの補助金・借入金)でまかなうとすれば、利益の得られない整備区域外の人にも同じ負担をさせることになり、不公平が生じてしまいます。
また、下水道が整備された区域では、より衛生的で快適な生活環境となり、土地の資産価値が上がるなどの利益を受けることになります。そこで、下水道の整備により利益を受ける人に、建設費の一部をご負担していただきます。これを「受益者負担金」といい、下水道の整備促進に大きな役割を果たしています。
現在では、下水道事業を実施している全国のほとんどの都市でこの制度を採用し、下水道整備の促進に大きな役割を果たしています。
Q.下水の排除方式で分流式と合流式の違いについて教えてください?
A.下水とは、水洗便所によるし尿や雑排水及び工場などから排出される工場排水などの「汚水」と、自然の降雨によって下水管に流入した「雨水」の総称です。
合流式下水道は、「汚水」と「雨水」を同一の管で排除する方式であり、分流式下水道は、「汚水」と「雨水」を別々の管で排除する方式です。
秩父市の下水道は、地形的あるいは雨水整備の緊急性など市街地形成の経緯から、中央分区の約386haが合流式、影森、北部第1、北部第2分区等の約702haが分流式です。
分流式の区域では、雨水管が整備されている地域と整備されていない地域があります。現在のところ雨水を排水する場合、雨水管が整備されている地域は雨水管で排除していただき、整備されていない地域につきましては、雨水を汚水管に流入することはできませんので、地下に浸透させるなどの方法で対処していただくことになります。ご注意ください。
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環境部
下水道課
所在地/〒368-8686 秩父市熊木町8番15号 (歴史文化伝承館1階)