農業集落排水事業にご理解・ご協力を!

農業集落排水事業について


 農村の生活環境の向上を図るとともに、河川や用排水路の水質を保全し、生産性の高い農業の維持と、活力ある住みよい農村社会を形成するために、排水施設を設置し、維持管理しています。

対象地区

 太田上、久那、別所・巴川、小川戸・塚越、明ヶ平・小川、女形、和田
 

農業集落排水への接続について

 
 農業集落排水へ宅内排水設備を接続する方は以下の手続きが必要となります。

1 受益者申告

 農業集落排水をお使いになる場合には「受益者分担金」が必要になります。これは施設の建設費の一部を利益を受ける方に負担していただくものです。新たに受益者となる方は、「農業集落排水事業受益者申告書」を下水道課へ提出してください。
 なお、建物の新築や増築を予定されている方は、新たに「受益者分担金」が必要になる場合がありますので、事前に下水道課へご相談ください。
 また、引っ越しや相続等で受益者が変更となる場合には、「農業集落排水事業受益者変更届出書」を提出してください。

農業集落排水事業受益者申告書(Word:30KB)
農業集落排水事業受益者変更届出書(Word:32KB) 

2 受益者分担金の納付(太田上、久那、別所・巴川地区)

 受益者申告書を提出後、市より「受益者分担金納付通知」が郵送されます。金額は1戸あたり438,000円です。同封する納付書に記載されている金融機関窓口でお支払いください。

3 維持管理組合への加入(太田上、久那、別所・巴川地区)

 農業集落排水をお使いの皆様により「集落排水処理センター維持管理組合」が各地区に設立されており、処理施設の清掃等にご協力いただいています。農業集落排水に接続する方は該当する地区の組合に加入していただく必要がありますので、組合長へ連絡を取っていただき、加入手続きをお願いします。

4 宅内排水設備の接続手続き

 下水を農業集落排水へ接続する工事は、市の認定を受けた「秩父市排水設備指定工事店」でなければ施工できません。不適切な施工によるトラブルや無届けによる使用料のトラブルなどに巻き込まれないためにも専門の知識と技術、経験を持った指定工事店に工事を依頼してください。

集落排水設備計画届出書(Word:35KB)
集落排水設備完成届(Word:33KB)
排水処理施設使用開始(休止・廃止)届(Word:38KB)

5 農業集落排水の使用休止

 引っ越し等で農業集落排水を使用しなくなる場合は、「排水処理施設使用休止届」を下水道課に提出してください。
 また、農業集落排水に接続済で休止となっている箇所を再び使用する場合には、「排水処理施設使用開始届」を提出してください。

排水処理施設使用開始(休止・廃止)届(Word:38KB)

6 使用料金の支払い

 工事が完了し、農業集落排水を使い始めると「農業集落排水処理施設使用料」がかかります。2ヶ月に1度、奇数月末に口座振替(郵便局・ちちぶ農協・埼玉りそな銀行のみ)により引き落としさせていただきます。口座振替の手続きは別途必要です。また料金の算定には世帯の人数が関係しますので世帯の人数に変動があったときは「人数変動届出書」を忘れずに提出してください。

秩父市農業集落排水処理施設使用料人数変動届出書(Word:31KB)

※清流と緑に囲まれた快適な農村社会の形成のために、皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。