令和2年2月1日よりタクシー初乗運賃額が改定されました。
初乗運賃額
(一般のタクシー)
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変更前
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変更後
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埼玉県A地区
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2km
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740円
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1.23km
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500円
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埼玉県B地区
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2km
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740円
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1.47km
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620円
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※群馬県A地区運賃は、埼玉県B地区運賃と同じになります。

出典:一般社団法人埼玉県乗用自動車協会
※福祉タクシー利用券を利用できる事業所は、埼玉県及び秩父市と協定を結んだ事業所のみとなります。
※地区外でご利用の際は、秩父市福祉タクシー利用券が利用できるか事業所にご確認ください。
初乗運賃改定のため、福祉タクシー利用券の制度が変わります
令和2年2月1日から3月31日までの変更点
- 平成31年度福祉タクシー利用券の未使用分は、引き続きご利用いただけます。
- 初乗運賃相当額から740円を上限に実際の金額を助成します。
令和2年4月以降の変更点
- 利用券1枚につき初乗運賃相当額(A地区500円 B地区620円)を助成します。
- 令和2年度から福祉タクシー利用券を年間28枚配布します。
令和2年度福祉タクシー利用券は、令和2年4月1日(水)から障がい者福祉課及び各総合支所・市民福祉課の窓口で交付いたします。