秩父市公共下水道事業において、下水道使用料を誤って賦課していることが判明いたしました。その結果、お客様に還付をする事案が発生いたしましたのでお知らせします。
お客様をはじめ関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。
今後は、下水道使用料の徴収誤りが判明したお客様に対して、早急に還付をさせていただくとともに、再発防止に向けて取り組んでまいります。
秩父市では、秩父市下水道条例の一部を改正する条例を、地方自治法の規定により、平成27年4月21日に専決処分いたしました。
なお、この条例は、公布の日(平成27年4月21日)から施行いたしました。
改正内容は、第17条第3項中「100分の105」を「100分の108」に改めるものです。
対象者
平成26年4月1日から平成27年4月20日までの間に、下水道の使用開始、休止、廃止をされたお客様が対象となります。
下水道使用料の誤徴収の還付についての詳細