罹災証明書・被災証明書の発行について

証明書が必要な場合は、危機管理課までお問い合わせください。

なお、大規模な災害の場合は、別の部署で対応することもあります。

  • 火災による罹災証明書については、秩父市消防本部予防課(0494-21-0121)へお問い合わせください。
  • 被害の状況が確認できない場合には、証明書の発行ができない場合もあります。
  • 被災から長時間経過すると、その被害が災害によるものか判別困難となる恐れがあります。被災後お早めに申請をお願いします。

 

罹災証明書について

罹災証明書は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、地震その他の異常な自然現象等により、住家等が破損・倒壊した場合に、その被害の程度等を証明する書面で、災害対策基本法第90条の2第1項に規定されている証明書です。

罹災証明書は、主に保険の請求や行政の生活復旧支援を受けるために必要な場合があります。

 

住家とは

現実に居住のために使用している建物を意味します。

※「災害に係る住宅の被害認定基準運用指針(内閣府)」において、罹災証明の対象部位として扱われないものがありますのでご注意ください。

(例)門扉、塀、家財、外構、カーポート、物置、庇、雨樋、アンテナ、ソーラーパネル、ビニールハウス等については「被災証明書」の発行となります。

 

自己判定方式(写真による判定)について

罹災証明書の発行は、申請を受け付けた後、調査員が現地調査を行い被害の程度を判定します。

自己判定方式(写真による判定)とは、被害の程度の判定について申請者ご自身が「一部損壊(10%未満)」(※屋根や外壁の一部損壊など、家屋全体の 10 パーセント未満の被害)と判定していただく方法で、通常の住家被害認定調査を行わないため、比較的早く証明書を交付することができます。

 

自己判定方式(写真による判定)の対象となる建物

被災者の方が撮影した写真等から明らかに「一部損壊(10%未満)」と判断できる建物

(例)

  • 地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
  • 風害の影響で、屋根に亀裂が生じ、そこから雨漏りが発生した被害(外観に損傷がある場合)
  • 大雨の影響で、床下に浸水が生じた被害   など

 

申請に必要なもの

※調査を円滑に進めるため、原則、被害状況がわかる写真を用意してください。

※自己判定方式を希望する場合は、写真の提出は必須となります。

  • 本人確認書類
  • 委任状(18KB)(同一世帯ではない方が申請する場合)
 

被災証明書について

被災証明書は、「住家」ではないものが自然災害で被害を受けたことを証明するもので、保険金や融資などの申請に必要になるときがあります。

被災証明書は、非住家、罹災証明の対象として扱われないもの、車など保険請求等の際に被災した証明を必要とする場合に、被災の届け出があったことを証明するものです。

※「住宅被害認定調査」は行わず、被害の程度についても判定しません。

 

申請に必要なもの