国民健康保険税Q&A

問1 国保税は毎月払うのですか?

  
   国保税の納期は年8回です。1年分の国保税を8回に分けて(7月から翌年2月)納めていただきます。納税通知書は毎年7月中旬に世帯主あてに通知します。

問2 国民健康保険に加入していないのに自分(世帯主)の名前で納税通知書がくるのはなぜですか?


 国保税の納税義務者は世帯主です。国保税は世帯単位で課税されるため、世帯主が国民健康保険に加入していなくとも、世帯主のお名前で納税通知書をお送りします。国保税の計算は、実際加入している人の分だけで世帯主を除いて計算してあります。ただし、軽減判定所得には世帯主の所得も含まれます。

問3  世帯主を変更したら、納付書が2通届いたのはなぜですか?

  
 国保税は世帯単位で課税されるため、世帯主の方が納税義務者となります。世帯主を変更すると、変更した月の前月までは旧世帯主のお名前で再計算し、変更した月からの分は、新世帯主のお名前で計算するため、旧世帯主あてと新世帯主あてに通知されます。また旧世帯主分で、月割で計算して納めすぎがあれば還付します。(納め足らない場合は、不足分を請求させていただきます。)

問4  40歳になったら、翌月に国保税が増えたのはどうしてですか?

  
 40歳から64歳までの人は、医療分・支援金分の他に介護分が加算されます。40歳の誕生日を迎えると、誕生月(1日誕生日の人は前月)からの分を計算しなおして通知します。

問5  65歳になったら、介護保険料の納付書がきました。国保税と一緒に納めているはずではないのですか?

 
 年度の途中で65歳の誕生日が来る人の場合は、誕生日の前月(1日誕生日の人は前々月)分までが国保税に含まれて年間にならして納めていただきます。65歳の誕生月(1日誕生日の人は前月)以後の分は、新たに介護保険料として通知されます。

問6  社会保険に加入しているのに、国保税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

  
 社会保険に加入したら国民健康保険の脱退の手続きをしてください。自動的に国民健康保険から脱退することはありません。市役所保険年金課窓口、各総合支所市民福祉課窓口で脱退の手続きをしてください。手続きには、国民健康保険証・社会保険証・印鑑をお持ちください。手続きの翌月に本来加入していた月数で税額を計算しなおして通知します。それまでは、今までの納税通知書で納付してください。納めすぎがあれば還付します。(納め足らない場合は、不足分を請求させていただきます。)

問7  昨年より税額が高いのはなぜですか?



 平成30年度から税率を改定しました。
 また、国保税は国民健康保険加入者の所得割+資産割+均等割(人数)+平等割(世帯)の合計額です。次のいずれかに該当する世帯についても、前年に比べて税額が高くなる可能性があります。

  • 国民健康保険に新しく加入された人がいる場合
  • 国民健康保険加入者の収入が、前年に比べて増えている場合
  • 国民健康保険加入者で前年中に市内に土地・家屋を取得した人がいる場合
  • 国民健康保険加入者で40歳になった人がいる場合


問8  会社を辞めてから2年経つのですが、今から国民健康保険に加入したらどうなるのですか?


 国民健康保険は前の健康保険を喪失した日が加入日となります。したがって、2年前まで遡っての加入となり、国保税も遡って納めることとなります。

問9  国保税が以前住んでいたところより高いのはなぜですか?


 国保税の算出方法は市区町村ごとに違います。これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されているためです。

問10  転入して国民健康保険に加入し、納税通知書が2回届いたのですがなぜですか?

 
 前年中の所得が分かり、税額が変わったためです。転入して国民健康保険に加入した場合、前年中の所得が不明なので、1度均等割と平等割を課税します。前住所地に問合わせをして、所得判明後に再度、税額計算をするため変更の通知書を送付する場合があります。

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