市民税・県民税

個人の市民税・県民税とは?

 個人の市民税・県民税は、前年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず一律に課税される「均等割」があります。

課税される人 

  • 1月1日現在、秩父市に住所がある人(所得割と均等割)
  • 秩父市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割のみ)

非課税(均等割や所得割がかからない)となる人

 令和3年度から改正されました。

要件等 改正後(令和3年度から)

改正前(令和2年度まで)

均等割と所得割が

非課税となる合計所得金額

生活保護法により生活扶助を受けている方

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下

障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下

均等割が

非課税となる

合計所得金額

扶養親族なし 38万円以下 28万円以下
扶養親族あり

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円以下

所得割が

非課税となる

合計所得金額

扶養親族なし 45万円以下 35万円以下
扶養親族あり

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円以下

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円以下

※合計所得金額とは
 純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、長期譲渡所得の金額(特別控除前)、短期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得の金額および退職所得の金額(分離課税分を除く)の合計額です。

※総所得金額等とは
 合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。

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